都市計画施設など(道路など)の区域内に建築するとき
都市計画法第53条に基づく許可申請が必要な場合
都市計画施設(都市計画に定められた道路・公園など)の区域や市街地開発事業の施行区域内に建築物を建築しようとするときは、市長の許可が必要となります。
許可の基準(都市計画法第54条)
- 建築する建築物が次の要件に該当し、かつ、容易に移転し、又は除却することができるものであると認められるもの。
- ア.主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であるもの。
- イ.階数が2階以下で、かつ、地階(地下)を有しないもの。
許可申請の方法
- 許可申請書(別紙1)に下表に掲げる図面を添付し、那須塩原市都市計画課に、正・副各1部を提出してください。
都市計画施設計画確認書及び協議書の提出が必要な場合
都市計画施設などの区域に建築物は抵触しないが、敷地のみ抵触するときは、市との協議が必要となります。
協議の内容
- 敷地は抵触するが建築物は都市計画施設などの区域に抵触しないことを確認し、協議書のとおり建築するよう通知を行います。
協議の方法
- 都市計画施設計画確認書及び協議書(別紙3)に下表に掲げる図面を添付し、那須塩原市都市計画課に、正・副各1部を提出してください。
図面内容 | 縮尺 | 備考 |
---|---|---|
敷地内における建築物の位置を表示する図面(配置図) | 500分の1以上 | 都市計画施設等の区域を表示してください。 |
2面以上の建築物の断面図(正面図・側面図) | 200分の1以上 | 都市計画施設等の区域を表示してください。 |
案内図・付近見取図 | 赤印で位置を表示してください。 | |
その他参考となるべき事項を記載した図面(平面図)及びその他必要とするもの。 (注)建築物の構造が鉄骨造の場合は伏図 |
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更新日:2021年11月30日