令和3年4月1日以降の土地開発行為について

更新日:2022年02月18日

条例の制定及び要綱等の改正について

令和3年4月1日より那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例が施行されます。また、本条例の施行に伴い、那須塩原市土地開発指導要綱及び那須塩原市土地開発指導基準を一部改正しました。

令和4年4月1日より那須塩原市土地開発指導基準の一部を改正しました。

令和3年4月1日からの変更点

那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例の制定及び那須塩原市土地開発指導基準の一部改正に伴う主な変更点は下表のとおりです。

項目 現状 変更後
許可を要する開発行為の面積 3,000平方メートル以上 1,000平方メートル以上
公園の設置を要する開発行為の面積 3,000平方メートル以上 10,000平方メートル以上
分譲開発における雨水浸透処理施設 原則無蓋 地下式でも可
幅員6メートル未満の道路のセットバック 原則道路中心から3メートル以上 周辺の状況により3メートル未満でも可
緩衝帯の設置緩和 隣接地が同業種であればその接する箇所は設置免除 隣接地が環境の悪化の可能性がある施設の場合、その接する箇所は設置免除
令和3年4月1日からの主な変更点

注:「開発行為の許可を要する面積」については、都市計画区域内における面積。

条例制定及び要綱改正に関する説明会について

那須塩原市開発行為の許可の基準に関する条例の制定及び那須塩原市土地開発指導要綱の改正に関するWeb説明会を開催しました。

那須塩原市土地開発指導基準の見直しに関する説明会

1.開催日時

令和3(2021)年3月4日午後2時から午後2時50分まで

2.開催方法

web説明会(公開ミーティング形式)

3.録画映像

以下のリンクからご覧ください。

4.内容

条例制定及び要綱改正に伴う土地開発指導の変更点について

5.資料
6.質問及び回答(令和3年3月24日更新しました。)

今回の改正内容についてのご質問と回答を掲載いたします。

参考図面

※上記の図面は標準となる設計を例示したものです。実際の開発行為に際しては、市都市計画課及び上下水道管理者と協議の上、設計してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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