優良宅地認定及び優良住宅認定制度について

更新日:2024年02月26日

租税特別措置法では、優良な住宅地等の供給を目的として土地を造成した場合などに、税率の低減などの優遇措置が適用されます。

優遇措置制度の適用を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。

優良宅地認定及び優良住宅認定制度とは

土地の譲渡について税制上の優遇制度を受けるには、宅地造成がある場合は優良宅地認定を、土地造成がなく住宅の新築を行う場合は優良住宅認定を受ける必要があります。

認定区分は次のとおりです。

認定区分
区分 宅地の造成有 宅地の造成無
住宅の新築有 優良宅地認定 優良住宅認定
住宅の新築無 優良宅地認定 認定対象外

※都市計画法第29条の開発行為の許可を受けた土地の譲渡は、優良な宅地開発等の供給に資する土地の譲渡に該当するため、税の軽減を目的として改めて優良宅地認定を受ける必要はありません。

申請窓口

那須塩原市都市計画課

優良宅地認定制度に関する手続

那須塩原市優良宅地認定事務取扱規則

申請に必要な設計図書及び手続の詳細については、「那須塩原市優良宅地認定事務取扱規則を確認してください。

優良住宅認定制度に関する手続

那須塩原市優良住宅認定事務取扱規則

申請に必要な設計図書及び手続の詳細については、「那須塩原市優良住宅認定事務取扱規則」を確認してください。

認定申請手数料

優良宅地認定制度

優良宅地認定申請手数料
宅地造成の面積 1件当たりの手数料
1,000平方メートル未満 86,000円
1,000平方メートル以上
3,000平方メートル未満
130,000円
3,000平方メートル以上
6,000平方メートル未満
190,000円
6,000平方メートル以上
10,000平方メートル未満
260,000円
10,000平方メートル以上
30,000平方メートル未満
390,000円
30,000平方メートル以上
60,000平方メートル未満
510,000円
60,000平方メートル以上
100,000平方メートル未満
660,000円
100,000平方メートル以上 870,000円

優良住宅認定制度

優良住宅認定申請手数料
新築住宅の床面積の合計 1戸当たりの手数料
100平方メートル以下 6,200円
100平方メートルを超え
500平方メートル以下
8,600円
500平方メートルを超え
2,000平方メートル以下
13,000円
2,000平方メートルを超え
10,000平方メートル以下
35,000円
10,000平方メートルを超え
50,000平方メートル以下
43,000円
50,000平方メートルを超えるとき 58,000円

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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