建築証明(60条証明)の交付(再交付)について
建築確認申請をしようとする際に、建築主事から証明書の請求があったときは、建築確認申請書に都市計画法施行規則第60条に基づく建築証明(通称:60条証明)を添付する必要があります。
60条証明の交付(再交付)を請求する際は、窓口に持参又は郵送により『開発行為又は建築等に関する証明願』を添付書類と共に提出してください。
なお、「那須塩原市どこでも窓口」でオンライン申請が可能です。
申請窓口
那須塩原市都市計画課
新規交付申請時の提出書類
宅地分譲の場合(完了公告後から申請できます)
- 開発行為又は建築等に関する証明願
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 申請地周辺の案内図
宅地分譲以外の場合(開発許可後から申請できます)
- 開発行為又は建築等に関する証明願
再交付申請時の提出書類
- 開発行為又は建築等に関する証明願
- 公図の写し
- 登記事項証明書
- 申請地周辺の案内図
- 建築確認申請に添付する建築物の平面図
- 建築確認申請に添付する建築物の立面図
交付方法
原則として窓口での交付となります。
ただし、郵送を希望される場合は、返信封筒に84円分の切手を貼付して、証明願と共に提出してください。
資料・様式
提出書類の詳細は下記をご確認ください。
建築証明の交付(再交付)について (Wordファイル: 17.4KB)
様式は下記をご利用ください。
様式開発行為又は建築等に関する証明願 (PDFファイル: 84.5KB)
様式開発行為又は建築等に関する証明願 (Wordファイル: 34.5KB)
記載例は下記をご確認ください。
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更新日:2023年08月31日