雨水処理施設の設置について
1,000平方メートル以上の次の土地利用を行う場合には、「那須塩原市雨水処理施設設置指導要綱」に基づき、雨水処理施設を設置するようお願いします。
- 駐車場、資材置場、運動・レジャー施設、墓園および霊園の建設
- 宅地利用済みの敷地における建築物の新築
- 都市計画法施行令第21条各号に規定する用途で建築物を建築しない場合
申請窓口
那須塩原市都市計画課
事前協議について
土地利用を行う前に、那須塩原市都市計画課と協議を行ってください。
協議の際に提出する書類は、以下のとおりです。
- 雨水処理施設の設置計画書
- 位置図及び案内図
- 求積図
- 造成計画平面図及び造成計画断面図
- 雨水処理施設容量計算表
- 雨水処理施設構造図
雨水処理施設設置指導要綱
手続の詳細及び申請様式については、以下を確認してください。
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更新日:2024年02月26日