開発行為の事前相談について
都市計画区域内において1,000平方メートル以上の土地の造成や、既存敷地の拡張を行う際は、あらかじめ都市計画課開発指導係に相談してください。
開発行為に係る事前協議が必要かなどを判断します。
相談の際には、下記『開発行為事前相談書』のほか、可能な限り関係図書を添付してください。
- ※窓口にてご相談の際は、混雑回避のため、来庁日時を事前にお知らせください。
- ※電子メールまたは郵送での御相談にも対応いたします。なお、郵送でのご相談で、文書の返送が必要な場合は、必ず返信用封筒に切手を貼り、同封してください。
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更新日:2024年04月17日