駐車場(コインパーキング)を設置する際の届出について

更新日:2023年08月23日

届出の必要な駐車場

次の条件に該当する駐車場を設置する場合、駐車場法第12条の規定により、あらかじめ届出が必要です。

  1. 路外駐車場であること。
  2. 通路部分を除く駐車区画線内の合計面積が500平方メートル以上であること。
  3. 都市計画区域内であること。
  4. 駐車料金を徴収する施設であること。

 

路外駐車場とは

路外駐車場と、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって、一般公共の用に供されるものです。

具体例としては「時間貸し駐車場」のほか、「自己施設の附属駐車場」であっても、その管理上、駐車場利用者を自己施設の利用者に限定していないもの等が挙げられます。

なお、長期契約者のみの月極駐車場、社員駐車場等、適切に管理されているものは含まれません。

【参考】約40台以上の不特定多数の人が利用するコインパーキング等が届出対象となります。

届出書類一覧

(注)道路付属物、公園施設、建築物・建築物特定施設以外の路外駐車場設置届出書には、バリアフリー新法のチェックリストを併せて添付し、平面図に車いす使用者駐車施設、円滑化経路等を記載してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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