土地の開発を行うとき

更新日:2024年03月28日

許可が必要な開発行為

建築物の建築や特定工作物の建設を行うために土地の区画形質の変更を行うことを「開発行為」といいます。開発行為の規模及び土地の所在に応じて、開発許可が必要です。

許可が必要な開発行為の詳細
区域 開発面積 開発許可
都市計画区域内 1,000平方メートル未満 不要
都市計画区域内(注) 1,000平方メートル以上

必要

都市計画区域外 10,000平方メートル未満 不要
都市計画区域外 10,000平方メートル以上 必要

 

(注) 令和3年4月1日から条例により許可が必要な開発行為の面積を3,000平方メートルから1,000平方メートルに強化しています。

開発許可制度の手続の流れ

開発行為の事前協議について

開発行為の許可申請の前に、事前協議が必要です(那須塩原市都市計画法に基づく開発行為の手続等に関する規則(令和5年那須塩原市規則第48号)第4条)。

事前協議は、毎月15日(15日が休日又は祝日の場合は、翌営業日)を締め日として受け付けます。

申請の手続及び提出書類については、印刷物及び電子データでの提出とします。詳しくは下記を参照ください。

なお、審査表(チェックリスト)にて計画内容が基準に適合しているか確認の上、提出してください。

関係書類

※本規則は、事前協議の手続、都市計画法、同法施行令及び同法施行規則に定めのある様式以外の様式などを定めています。

※事前協議をする場合には、本基準にのっとり土地利用計画を立ててください。

事前協議関係様式PDF版

該当箇所をチェックした上で、事前協議書に添付してください。

事前協議関係様式Word版

開発許可の申請について

市との事前協議が整い、承認書の交付を受けてから、開発許可を申請してください。

なお、申請には手数料が掛かります。

開発許可申請書類等については下記を参照ください。

申請様式PDF版

申請様式Word版

申請審査手数料及び納入方法については下記をご参照ください。

参考資料

開発許可事務に関する権限の移譲について

平成26年4月1日から栃木県が行っている開発許可事務に関する権限が那須塩原市に移譲されました。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 開発指導係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7048
ファックス番号:0287-62-7224

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