希少野生動植物種の保護に関する条例について

更新日:2021年11月30日

この条例は、市民共有の財産である健全な自然環境を次世代に継承することを目的として平成24年10月に施行しました。
市民、事業者、保護団体、行政などの協働により、市の優れた自然環境を象徴する希少野生動植物種の保護を図ることを目的としています。

希少野生動植物種とは

市内に生息または生育する野生動植物の種のうち、次のいずれかに該当するものです。7分類群296種を選定しています。

  1. 種の存続に支障をきたす程度にその種の個体の数が著しく少ないもの
  2. 種の個体の数が著しく減少しつつあるもの
  3. 種の個体の主要な生息地または生育地が消滅しつつあるもの
  4. 種の個体の生息または生育の環境が著しく悪化しつつあるもの
希少野生動植物種の選定種数
分類群 種数
植物 185
哺乳類 2
鳥類 29
爬虫類 1
両生類 7
魚類 2
昆虫類 70
296

特別希少野生動植物種とは

希少野生動植物種のうち、特に保護を図る必要があると認められるものを特別希少野生動植物種として指定します。
特別希少野生動植物種は、生きている個体の捕獲等が原則禁止となり、違反した場合は罰則の対象となります。
なお、現時点で市の特別希少野生動植物種に指定されている種はありません。

それぞれの役割

希少野生動植物種の保護は、市、市民、事業者の責務です。
それぞれの立場から希少野生動植物種の保護に努めていく必要があります。

市は…

  1. 希少野生動植物種の保護のための総合的な施策を実施します。
  2. 環境学習活動および広報活動を通じて、希少野生動植物種の保護の必要性について、普及啓発を図ります。
  3. その事務または事業の実施に当たっては、希少野生動植物種の保護に配慮します。

市民は…

希少野生動植物種の保護に努めるとともに、市が実施する施策に協力します。

事業者は…

事業活動を行うに当たっては、希少野生動植物種を保護するために必要な措置を講ずるよう努めるとともに、市が実施する施策に協力します。

推進体制

  1. 市内で保護活動に取り組む民間の各種ボランティア団体に対して、保護団体制度を設置。
  2. 市民などからの希少野生動植物種の提案制度を設置。
  3. 野生動植物種の生息・生育状況の調査及び研究等の推進。
    その結果は、条例に基づく希少野生動植物種の指定又は解除その他この条例の適正な運用に活用します。
  4. 動植物調査研究会を設置。
  5. 希少野生動植物種の保護のため必要な監視活動を行う希少野生動植物種保護監視員の設置。
  6. 希少種の生息地又は生育地を保護するため、土地の関係者と市との生息地等保全協定締結を推進。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 自然共生係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-74-2602
ファックス番号:0287-62-7202

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