簡易専用水道について

更新日:2021年11月30日

簡易専用水道とは

市町村の水道から供給される水だけを受水槽に溜めて,飲み水として給水している施設で,有効容量が10立方メートルを超えるものを「簡易専用水道」といいます。マンションなどの共同住宅や店舗ビル,公共施設において広く見受けられます。

次のような施設は簡易専用水道には該当しません。

  • 工業用や消防用など全く飲み水として使用しない水槽
  • 地下水を汲んで貯めておく水槽
  • 受水槽の有効容量が100立方メートルを超えるなど,大規模な水槽(この場合は専用水道として別の規制を受ける場合があります。)

那須塩原市簡易専用水道管理指導要領について

簡易専用水道については、水道法や水道法施行令及び水道法施行規則のほか、那須塩原市簡易専用水道管理指導要領が定められております。

簡易専用水道の管理について

簡易専用水道の設置者は次の事項の管理を行ってください。設置者自らが管理を行わない場合には、実際に管理を担当する人を決め、適切な管理を行ってください。

  1. 水槽(受水槽・高架水槽)の清掃
    年に1回以上の水槽の清掃を行ってください。
  2. 水槽(受水槽・高架水槽)の点検
    月1回程度の水槽及びその周囲の点検を行ってください。
  3. 給水栓における水質検査
    給水栓(蛇口)における水の色、濁り、臭い、味を毎日確認してください。
  4. 給水停止、利用者への周知
    供給する水が人の健康を害するおそれがあるとわかったときは、ただちに給水を停止し、その水を飲まないよう利用者に周知の上、環境課までご連絡下さい。
  5. 書類の整理
    次のような書類を整備し、保管管理してください。
    • 設備の配置、系統を明らかにした図面
    • 受水槽の周囲の構造物の配置を明らかにした図面
    • 水槽の掃除の記録、水質検査の記録等の帳簿類(3年間保存)
    • 簡易専用水道の検査結果書(3年間保存)
  6. 検査機関による検査
    設置者の方は、年1回、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関に依頼して、簡易専用水道の管理について検査(有料)を受けなければなりません。

このほか、具体的な管理の方法や注意事項については、簡易専用水道のしおりをご覧ください。

簡易専用水道に係る届出について

これから簡易専用水道の設備を設置しようとする場合や、既に設置している方で、先に届け出た内容を変更する場合や、設備を廃止する場合には届出が必要になります。

簡易専用水道設置届出書

  • 新たに簡易専用水道を設置する場合
  • 有効容量が10立方メートルを超え,新たに簡易専用水道に該当する場合
  • 既存の受水槽を建替える場合

簡易専用水道(変更・廃止)届出書

変更に該当する事由

  • 設置者の住所,氏名などに変更があった場合
  • 水道施設の所在地に変更があった場合(建替えの場合は設置届)
  • 水道施設の概要を変更した場合(高置水槽の撤去など)

廃止に該当する事由

  • 水道施設を利用しなくなったまたは撤去した場合
  • 有効容量が10立方メートル以下となり,簡易専用水道に該当しなくなった場合

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202

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