専用水道について

更新日:2021年11月30日

専用水道とは

「専用水道」とは寄宿舎、社宅、療養所等における自家用の水道その他水道事業(上水道、簡易水道)の用に供する水道以外の水道で以下のいずれかに該当するものをいいます。

  1. 100人を超える者にその居住に必要な水を供給するもの
  2. 1日の最大給水量が20立方メートルを超えるもの

※専用水道は水道法により、構造基準、衛生上必要な措置等が規定されています。

設置等に係る届出・申請手続

  1. 布設工事着手前の確認申請
    専用水道の布設工事に着手する前に、当該工事の設計が水道法第5条の施設基準に適合するものであることについて、確認をうける必要があるため、申請が必要です。
  2. 専用水道届出
    既存の施設が、居住人数若しくは使用水量の増加により新たに専用水道の要件に該当することになったとき。
  3. 給水開始前の届出
    市長の確認を受けた水道施設を使用し給水を開始しようとするとき。
  4. 専用水道確認申請書の記載事項変更届出
    専用水道の名称、専用水道設置者の住所、氏名(法人、組合にあっては代表者の氏名)、水道事務所の所在地を変更したとき。
  5. 専用水道の廃止届出
    市町村の水道に接続したときなど、専用水道を廃止したとき。
  6. 水道技術管理者の設置(変更)届出
    専用水道設置者は、水道の管理について技術上の業務を担当させるため、水道技術管理者1人を置かなければならないこととされています。水道技術管理者を設置又は変更したときは、届出が必要です。

なお、上記届出の際には、下部のお問い合わせ先まであらかじめご連絡くださいますようお願いいたします。

専用水道の管理について

専用水道設置者は、水道法により、消毒(塩素消毒)その他衛生上必要な措置及び定期的な水質検査、健康診断(検便)の実施が義務付られています。

衛生上必要な措置

  1. 施設は常に清潔にし、水の汚染防止を充分にしなければなりません。
  2. 施設には鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講じなければなりません。
  3. 給水栓における有利残留塩素濃度が1リットルあたり0.1ミリグラム以上保持するよう塩素消毒しなければなりません。

水質検査(検査結果は5年間保存)

  1. 定期検査:1年に1回以上行う検査(色、濁り、消毒の残留塩素)
  2. おおむね1~3カ月に1回以上行う検査(項目により頻度が異なります。また、検査の回数を減じたり、省略することができる場合もあります。)

※<詳しくはこちら(厚生労働省ホームページ内の「水質基準項目と基準値(51項目)」)(外部サイトへリンク)をご覧ください。>

健康診断【検便】(検査結果は1年間保存)

  1. 対象者:取水場、浄水場又は配水池において業務に従事している者、取水場、浄水場又は配水施設に居住している者。
  2. 検査内容:病原体が便中に排泄される感染症(赤痢菌、腸チフス菌、パラチフス菌等)について、その保菌者の有無を検査するために、おおむね6ヵ月ごとに行ってください。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 ネイチャーポジティブ課 環境衛生係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7142
ファックス番号:0287-62-7202

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