空き地の適正管理をお願いします

更新日:2023年07月03日

越境した竹木の枝の切り取りルールが改正されました

令和5(2023)年4月1日から改正された民法が施行され、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができるようになりました。
新民法第233条第3項
第1号 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
第2号 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
第3号 急迫の事情があるとき。

詳しくは、添付ファイルを御確認ください。
越境した竹木の枝の切取りについて(PDFファイル:566.3KB)
令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省民事局)から抜粋

所有者不明土地や民法改正について

所有者不明土地や民法改正について、詳しくはリンク先を御確認ください。
所有者不明土地の解消に向けた民事基本法制の見直し(民法・不動産登記法等一部改正法・相続土地国庫帰属法)(法務省ホームページ)(外部リンク)

なお、那須塩原市では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、事前に弁護士等への法律相談を御活用いただくことをお勧めいたします。

空き地を放置しておくと

空き地の雑草を放置しておくと、害虫が発生したり、タバコの投げ入れなどによる火災や不法投棄などによる環境の悪化や、近隣住宅の敷地に草が伸びて近隣住民に迷惑をかける恐れもあります。

このほか、長年放置しておくと樹木が生え、樹木が枯れたり強風で折れるなどして隣の家や道路に倒れると、近隣住民や道路を通行する車両などに被害を及ぼします。

空き地の適正管理をお願いします

近隣住民の迷惑にならないよう皆様が所有している空き地については、現地を確認して雑草が繁茂した場合は草刈りをし、木の枝が近隣住宅の敷地に入らないよう枝下ろしをするなどして、年間を通して適正な空き地の管理をお願いします。

自分で管理できない場合について

遠方に住んでいるなどして所有者自身で土地を管理できない場合は、次の事業所などを利用(有料)する方法もあります。

  1. 那須塩原市シルバー人材センター(那須塩原市弥生町12-20 電話番号0287-64-0099)(草刈り)
  2. 那須塩原市森林組合(那須塩原市高林374 電話番号0287-68-0017)

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 くらし安全安心係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7126
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?