不法投棄禁止

更新日:2021年11月30日

不法投棄は法律で禁止されています。

何人も、みだりにごみを捨てることは法律により禁止されています。

しかし、このルールを無視して、ごみを山林、原野、道路沿いや河川沿いに捨てるモラルのない人や業者が存在します。

このごみをみだりに捨てる行為が不法投棄です。

最近は、家電リサイクル法が施行されたこともあって、個人による電化製品などの不法投棄の事案が急増しています。

ごみの不法投棄は、私たちが次世代に伝え残さなければならない自然を破壊する反社会的行為であり、絶対に許せません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-

(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

草が生い茂った場所に多くのごみが不法投棄されている写真

不法投棄の罰則

不法投棄は犯罪行為です。

たとえ捨てたのがビン、缶、紙くず等のちょっとした家庭ごみであっても、この行為は不法投棄であり、犯罪行為です。厳しい処罰の対象となります。

個人の場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はその併科に処せられます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-

(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(14)第16条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

不法投棄が与える影響

ごみの不法投棄は、地域の景観を損なうだけでなく、その物によっては地域の土壌や水質に重大な影響を与えかねません。

また、不法投棄されたごみを撤去回収し、原状を回復するには、多くの人と時間とお金がかかります。

これらごみの処理に係る費用等は、私たちの貴重な税金で賄われることになるのです。

ごみを捨てさせないために

不法投棄はその行為者がもちろん悪いのですが、不法投棄を防止するためには、日頃から、市民の皆さんがごみを捨てられないような環境づくりをすることが大切です。

ごみはごみを呼びます。一度ごみが捨てられ、それをそのまま放置していると、次から次と捨てられてしまいます。

皆さんが所有する土地などで管理が行届いていないと、ごみを捨てる者にとっては格好のごみ捨て場になってしまいます。

捨てられてしまったごみについては、その行為者がわからない場合、管理者(土地所有者又は土地使用者)が処理することになります。

土地の管理者にあっては、ごみを捨てられないために、管理する土地の下刈りを行ったり、土地の周りに柵等を設置するなど自衛策を講じ、適正な土地の管理をお願いします。

市の不法投棄防止対策

市では、廃棄物監視員(4名)及び市担当職員が日常的に監視・パトロールを行い、不法投棄の未然防止、早期発見・早期対応に努めています。

また、市内の各タクシー会社及び森林組合と不法投棄の情報提供に関する協定を結び、不法投棄行為を発見した場合、直ちに市にその情報を提供してもらうことによって、早期対応を図ることとしています。

家庭から出たごみは、地区のごみステーションに出すか、那須塩原クリーンセンターに持ち込むなど、決められたところに決められた方法で処理しましょう。

私たちの生活環境を守り、この美しい自然を次の世代に引継いでいくため、私たち一人ひとりがごみに対する意識を高め、そして力を合わせ、不法投棄をしない、させない、ごみのない地域をつくっていきましょう。

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 産業廃棄物係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202

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