野外焼却(野焼き)禁止

更新日:2021年11月30日

野外焼却(野焼き)は法律で以下の場合を除き禁止されています。

  • 法に定める処理基準にしたがって焼却炉等でごみを焼却する場合
  • 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ないもの
  • たき火など日常生活を営むために通常行われるごみの焼却で、周辺地域の生活環境に与える影響が軽微なもの

(注)ただし、これらの場合であっても、周辺の生活環境への影響が認められるときには、焼却行為をしてはいけません。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-

(焼却禁止)

第16条の2 何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

野焼きで炎から煙が立ち込めている写真

野外焼却の罰則

法に違反し、野外焼却を行うと、個人の場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」-抜粋-

(罰則)

第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

(15)第16条の2の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

(注)周辺環境に迷惑をかける野外焼却(野焼き)はやめましょう!

この記事に関するお問い合わせ先

環境戦略部 サーキュラーエコノミー課 産業廃棄物係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7144
ファックス番号:0287-62-7202

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?