ながらスマホはやめましょう
運転中の「ながらスマホ」は危険です!
自転車や自動車を運転しながらのスマートフォンの操作(ながらスマホ)は、歩行者や他の車両に気が付かなかったり、信号を見落としてしまったりと、周囲への注意力が低下してしまい、重大な事故につながる恐れがあります。全国的には、運転中のスマートフォンの操作が原因となった死亡事故も発生しています。
事故を起こしてしまった場合、自分自身がけがをするだけでなく、他人にけがを負わせたり、他人の財産に損害を与えてしまう可能性があります。
※令和元年12月1日に改正道路交通法が施行し、罰則が強化されました。
車両運転中の「ながらスマホ」は絶対に行わないでください。
運転中の「ながらスマホ」は法令違反です!
自動車や自転車の運転中の「ながらスマホ」は法令違反となり、下記の罰則が科せられます。
自動車または原動機付自転車(道路交通法)
- 携帯電話使用等(交通の危険を生じさせた者)1年以下の懲役または30万円以下の罰金(違反点6点)
- 携帯電話使用等(通話のため使用、または画像を注視した者)6か月以下の懲役または10万円以下の罰金(違反点3点)
反則金(大型、中型、準中型)25,000円、(普通)18,000円、(二輪)15,000円(原付)12,000円
自転車(栃木県道路交通法施行細則)
- 携帯電話での通話や、携帯電話等の画像を注視しながらの運転:5万円以下の罰金
「ながらスマホ」以外にも、イヤホン・ヘッドホンを大音量で使用しながらの運転や、交通量の多い箇所での傘さし運転が禁止されており、違反すると5万円以下の罰金が科せられます。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民生活部 交通防犯課 交通対策係
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500
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更新日:2021年11月30日