飲酒運転を根絶しましょう!!

更新日:2021年11月30日

飲酒運転根絶。飲酒運転はあなたの人生を狂わせます。

ひざまずいている男性の頭上に「取消」「服役」「非難」「解雇」の文字がのしかかるように書かれているイラスト

『たった一杯だけなら…』・『ちょっとそこまでだから…』などといった、自分自身の甘えが招く『重大な犯罪』です。

その結果重大な交通事故を引き起こし、被害者やその家族の日常生活を奪い、深い悲しみを与えることになります。

運転していた本人は当然重い罰を受けることになり、たった一回の飲酒運転が、あなたと家族の人生をめちゃくちゃにします。

あなたの命、人生、家族より大切ですか?…そのお酒

飲酒運転者に対する罰則

酒酔い運転

飲酒量にかかわらずひどく酒に酔った状態での運転

5年以下の懲役または100万円以下の罰金

酒気帯び運転

体内のアルコール濃度が呼気1リットル中0.5ミリグラム以上

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

呼気検査拒否

呼気検査を拒否・妨害する行為

3月以下の懲役または50万円以下の罰金

車・酒の提供者、同乗者に対する罰則

同乗者

飲酒運転の車に要求・依頼して同乗

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

車両提供者

酒気を帯びて,飲酒運転をするおそれがある者に車両を提供

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    5年以下の懲役または100万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金

酒類提供者

飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供

  • ドライバーが酒酔い運転の場合
    3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • ドライバーが酒気帯び運転の場合
    2年以下の懲役または30万円以下の罰金

ひき逃げ犯人などに対する罰則

ひき逃げ

10年以下の懲役または100万円以下の罰金

過労運転など

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

麻薬運転など

3年以下の懲役または50万円以下の罰金

お酒を飲んだら運転しない

「お酒を飲んだら運転しないでください!」

当たり前のルールを守りましょう

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課 交通対策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500​​​​​​​

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?