自転車の安全な利用の促進に関する条例
自転車の安全な利用の促進に関する条例
那須塩原市は、自転車の安全な利用に関する理念を定め、市、市民等、自転車利用者等の責務を明らかにし、相互に思いやりのある交通の確保や自転車の安全な利用の促進を図り、安全で安心な交通環境づくりを推進するため、令和2年4月1日に「那須塩原市自転車の安全な利用の推進に関する条例」を施行しました。
(注)令和4年7月1日から自転車損害賠償責任保険等への加入が義務化されました。
市民等(市内在住者、在勤者、在学者)の責務
- 自転車の安全な利用に関して理解を深めるとともに、家庭や学校、地域などにおいて、自転車の安全利用についての取組を自主的かつ積極的に行うように努めなければならない。
- 市や警察などが実施する自転車の安全利用に関する施策に協力しなければならない。
自転車利用者の責務

-
万が一の事故に備え、自転車損害賠償責任保険等に加入しなければならない。
- 自転車も車両の一部であることを自覚し、道路交通法をはじめ関係法令を遵守しなければならない。
- 乳幼児、障害者、高齢者等の歩行者の安全に配慮しなければならない。
- 自転車に乗るときは、ヘルメットの着用に努めなければならない。
- 自転車が関係する交通事故の防止に関する知識の習得に努めなければならない。
- 利用する自転車の定期的な点検及び整備、反射材等の装着などの安全対策に努めなければならない。
守っていますか?自転車に関するルール

平成27年6月1日より自転車運転中に危険なルール違反をくり返すと自転車運転者講習が課せられます。
自転車運転者講習の対象となる危険行為
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 酒酔い運転
- 一時不停止違反
- 通行区分違反
- 路側帯での歩行者妨害
- 遮断機が降りた踏切への立ち入り
- ブレーキのない自転車運転
- 歩行者用道路における車両の義務違反(徐行違反)
- 歩道通行時の通行方法違反
- 交差点優先車妨害等
- 交差点安全進行義務違反等
- 環状交差点安全進行義務違反等
- 安全運転義務違反
関連リンク
栃木県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例について
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2023年01月05日