仮ナンバー(自動車臨時運行許可申請)

更新日:2021年12月09日

仮ナンバーとは?

自動車(250ccを超える二輪車を含む。)が道路を運行するには、登録・検査を受け、有効な自動車検査証の交付を受けていることが必要です。仮ナンバーは、登録・車検を受けるために運輸支局等まで回送するときなど、自動車が臨時に道路を運行するためにお貸しするものです。仮ナンバーを借りるときは、申請書に使用期間、使用目的、運行経路等も記入していただきますので、事前に車検場の予約など、計画を立ててから申請してください。仮ナンバーの使用は一回限りのもので、許可を受けた車両、期間、経路以外には使用できません。

貸出・返却場所

  • 本庁:生活課交通対策係
  • 西那須野支所:市民福祉課生活環境係
  • 塩原支所:総務福祉課市民係
  • 箒根出張所

受付時間

午前8時30分~午後5時15分まで(土曜・日曜・祝日・12月28日~1月3日までを除く)

申請をできる方

那須塩原市を含む経路を仮ナンバーで運行しようとする法人及び個人

申請をできる日

仮ナンバーで運行しようとする当日または前日となります。

ただし、使用日の前日が市役所等の閉庁日の場合は、閉庁日の前日に受付いたします。

申請手続きに必要なもの

  1. 自動車損害賠償責任保険証明書(コピー及び領収書は不可)
    仮ナンバーの使用期間中に有効なものに限る。
    自動車損害賠償責任保険証明書は運行時、必ず携帯してください。
  2. 自動車を確認するための書類で、次のうち一つ
    (自動車検査証・登録識別情報等通知書・検査証返納証明書・通関証明書等)
  3. 申請者(窓口に来た方)の身分証明書※法人名で申請する場合も必要です。
  4. 手数料1件につき750円

仮ナンバーの貸し出し条件等について

仮ナンバーの許可は、車両の運行が登録・車検を受けるためであることが前提となります。

そのため以下のような車両については、仮ナンバーをお貸しすることができません。

  1. 車検を受ける必要のないもの(250cc以下の二輪車・小型特殊自動車)
    原動機付自転車(125cc以下のバイク)・小型特殊自動車(トラクター等)のナンバーは総務部課税課税制係で交付しています
  2. 登録する意思のない車両(保有、展示を目的としたもの・撮影のために使用する車等)

仮ナンバーの使用期間

仮ナンバーの使用期間は、目的や運行経路により必要最低限の期間(5日以内)となります。

お貸しするもの

  1. 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)
  2. 臨時運行許可証

(注)臨時運行許可証は、自動車の運行中、フロントガラス上部など、前面の見やすい位置に表示してください。

仮ナンバーの返却

貸出し期間が終了したときは、仮ナンバーと臨時運行許可証を速やかに(5日以内)に返却してください。(貸出したときと同じ窓口に持参・返却してください。

(注)万一、臨時運行許可証明書または仮ナンバープレートを紛失、盗難にあった場合生活課までお問い合わせください。

検査・登録手続きについて

1.普通自動車・小型二輪自動車(251cc以上のオートバイ)の管轄機関

関東運輸局栃木運輸支局

  • 所在地:宇都宮市八代1-14-8
  • 電話番号:050-5540-2019

2.軽自動車(三輪と四輪)の管轄機関

軽自動車検査協会栃木事務所

  • 所在地:宇都宮市西川田本町1-2-37
  • 電話番号:028-645-5161

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 交通防犯課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7127
ファックス番号:0287-62-7500

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