私道について

更新日:2024年04月08日

私道の整備支援

1.私道の整備支援とは

私道については、市は管理していませんが、私道を地元住民が自らの費用で整備しようとするものに対し、費用の一部を市が支援する制度があります。

ただし、私道等支援要領に基づく申請によって条件に合致したものでないと受付できませんので、道路課に相談してください。

2.支援の対象者

・私道の所有者又は供用する地元住民

3.対象路線

• 生活の用に供され、数軒の住宅があること

• 4メートル以上の幅員があること

4.整備内容

・砂利道を舗装する場合

・舗装道路を再舗装する場合

・道路雨水処理施設を設置する場合

5.支援内容

・工事に係る原材料のうち、アスファルト合材、砕石など、支給品は100万円相当を限度とします。

6.申請様式

私道の補修

1.私道の補修について

市の補修認定を受けた私道については、私道補修要綱に基づく申請により、市が補修を行うことができます。保全管理課に相談してください。

2.補修認定の申請ができる方

私道の所有者又は供用する地元住民

3.補修の対象

市が補修を行うことができる私道は、以下のいずれにも該当する必要があります。

・ 現に一般通行の用に供されていること

・原則として幅員が4メートル以上あること

・沿線に3戸以上の住家があること

・作業車両の通行及び補修作業に支障のないこと

・敷地所有者が借地料等を徴収していないこと

・市が補修することについて、隣接する土地所有者の承諾が得られていること

 

4.補修の範囲

補修については、原状維持が原則となります。

・砂利道における敷き砂利、敷き均し

・軽微な舗装補修

私道の寄附受入れ

1.私道の寄附受入れについて

私道の寄附受入れについては、私道寄附受入要綱に基づき一定の条件が必要となりますので、保全管理課に相談してください。

2.寄附受入れ申請ができる方

私道の土地所有者

3.対象となる私道

受入れが可能な私道は、以下のいずれにも該当する必要があります。

・国・県・市道又は市管理道路に起点又は終点が接道していること

・建築基準法施行以前より存在する幅員4メートル以上の道路又は建築基準法上の位置指定道路であること

・土地が分筆され、境界が明確に確認できること

・構築物、工作物、樹木等の障害物が存在しないこと

・質権、抵当権、先取特許、買戻権等が設定されていないこと

・雨水等を有効に排除するために必要な側溝、集水桝等の排水施設が設けられ、流末処理がなされていること

・道路の平面交差部及び屈曲部に、適当な隅切りが設けられていること

・土地所有者全員の寄附申し出であること

・道路内に埋設物が存在する場合、市の道路占用許可基準を受けられる構造物であること

4.寄附申し出に要する費用

・寄附申出に要する費用については、申出者の負担となります。

5.寄附受入れ後の維持管理

・原則として寄附受入時の状態で管理します。

6.私道寄附受入要綱

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 保全管理課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7164
ファックス番号:0287-62-7224

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