法定外公共物使用許可

更新日:2024年04月09日

法定外公共物とは

那須塩原市法定外公共物管理条例において、「法定外公共物」とは次に掲げるものをいいます。(那須塩原市法定外公共物管理条例第2条)

1. 市有地における道路法を適用しない道路

2. 市有地における河川法を適用又は準用しない河川、湖沼、ため池、水路、溝きょもしくは水面

3. 上記1か2に付属する工作物、物件又は施設

(注)法定外公共物は、一般的に里道(赤道)、水路(青道)と呼ばれており、法務局に備え付けの公図などで「道」、「水」と表示されています。以前は国有財産として取り扱われていましたが、所在する市町村に譲与され、譲与を受けたものに関しては、市町村が管理を行うこととなりました。

行為の許可

法定外公共物について、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければなりません。(那須塩原市法定外公共物管理条例第4条)

1. 敷地又は水面を使用すること

2. 敷地内において、工作物を新築し、改築し、又は除却すること

3. 敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること

4. 流水を利用するためこれを停滞し、又は引用すること

5. 敷地内おいて生産物を採取すること

6. 上記1から5に掲げるもののほか、法定外公共物に関し工事をし、又は法定外公共物を本来の目的以外に使用すること

許可期間

許可期間は5年以内において市長が定めます。電柱、電線、水道管、下水道管、ガス管その他これらに類する施設の敷地の用に供する場合は、10年以内とすることができます。また、継続して使用する場合は、更新の手続きが必要です。

法定外公共物使用料

法定外公共物使用の許可を受けることに伴い、使用料等をお支払いいただくことになります。

使用料等の金額については、那須塩原市法定外公共物管理条例で定められています。

使用料等は、使用する物件の種類、数量、面積等により異なりますので、保全管理課にお問い合わせください。

(注)使用料等の額は、道路占用料と不均衡を生じないように同額としており、道路占用料が改定になる場合は、使用料等の額も改定することがあります。道路占用料は、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等により、改定される場合があります。

手続きの流れ

1.事前相談

申請を行うにあたり、使用物件の設置方法や復旧方法等について不明な点がある場合は、保全管理課に相談してください。

復旧方法等の基準は下記の資料を確認してください。

2.申請

申請者は、保全管理課に下記の書類を2部提出してください。

申請書

法定外公共物使用許可申請書

添付書類

・位置図

・公図

・現況平面図

・使用物件構造図

・掘削復旧断面図

・舗装復旧図

・保安管理図

・現況写真

(注)上記に加え、別途追加資料の提出を求める場合があります。

3.許可書発行

審査を行い、問題が無ければ許可書及び納付書を発行します。

原則として、申請から2週間から3週間程度で許可となります。ただし、次の場合には、審査に時間を要することがあります。

・申請内容が先例のない場合等であって、期間内に許可を行うことが困難な場合

・道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であるため、許可に際して、特に慎重に検討する必要のあるもの

また、次の場合は、審査期間に含めません。

・申請書類の不備等を補正するために要する期間

・申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

・申請内容が関係機関との協議を要する期間

4.工事完了

工事完了後、工事完了届を提出してください。

地位の承継等

法定外公共物使用許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継します。地位を承継した者は、遅滞なくその旨を市長に届けてください。

また、この地位は市長の承認を得なければ譲り渡し、又は譲り受けることができません。権利譲渡の許可を受けようとする場合は手続きを行ってください。

留意事項

道路交通法第77条第1項に規定される行為については、道路使用許可を得る必要がありますので、那須塩原警察署にお問い合わせください。

関連リンク

道路占用許可については、別様式での手続きとなりますので、こちらのページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 保全管理課 管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7164
ファックス番号:0287-62-7224

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