道路占用許可

更新日:2024年04月08日

道路占用とは

道路の地上又は地下に工作物などの施設を設けて継続して使用することを「道路占用」といいます。

道路占用には、上下水道、電気、電話、ガスなどの「公益事業占用(義務占用)」と、それ以外の「一般占用」があり、道路を占用する場合には、道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません。(道路法第32条)

占用許可基準

道路管理者は、道路の占用が、以下の3つの要件を満たしている場合に限り、その占用を許可することができます。(道路法第33条1項)

・道路の占用に係る物件が、法又は法施行令に掲げる占用物件に該当していること

・道路の占用が、道路の敷地外に余地がないためやむを得ないものであること

・占用の場所、構造等が、政令で定める基準に適合していること

(注)上記に加え、公共性・安全性・計画性を考慮して許可を判断します。

許可期間

占用期間は公益事業占用(義務占用)で最長10年間、一般占用で最長5年間となります。また、継続して占用する場合は、更新の手続きが必要です。

道路占用料

道路占用の許可を受けることに伴い、道路占用料をお支払いいただくことになります。

道路占用料の金額については、那須塩原市道路占用料徴収条例で定められています。

道路占用料は、占用する物件の種類、数量、面積等により異なりますので、保全管理課にお問い合わせください。

(注)道路占用料の額は、一般的な土地利用における賃料相当額を徴収するという考え方から、民間における地価水準(固定資産税評価額)及び地価に対する賃料の水準の変動等により、改定される場合があります。

手続きの流れ

1. 事前相談

申請を行うにあたり、占用物件の設置方法や復旧方法等について不明な点がある場合は、保全管理課に相談してください。

復旧方法等の基準は下記の資料を確認してください。

2. 申請

申請者は、保全管理課に下記の書類を2部提出してください。

申請書

道路占用許可申請書

添付書類

・位置図

・道路台帳

・現況平面図

・占用物件構造図

・掘削復旧断面図

・舗装復旧図

・保安管理図

・現況写真

(注)上記に加え、別途追加資料の提出を求める場合があります。

3. 許可書発行

審査を行い、問題が無ければ許可書及び納付書を発行します。

原則として、申請から2週間から3週間程度で許可となります。ただし、次の場合には、審査に時間を要することがあります。

・申請内容が先例のない場合等であって、期間内に許可を行うことが困難な場合

・道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれが顕著であるため、許可に際して、特に慎重に検討する必要のあるもの

また、次の場合は、審査期間に含めません。

・申請書類の不備等を補正するために要する期間

・申請の処理の途中で、申請者が申請内容を変更するために必要とする期間

・申請内容が関係機関との協議を要する期間

4. 工事完了

工事完了後、工事完了届を提出してください。

留意事項

道路交通法第77条第1項に規定される行為については、道路使用許可を得る必要がありますので、那須塩原警察署にお問い合わせください。

関連リンク

法定外公共物の使用許可については、別様式での手続きとなりますので、こちらのページを参照してください。

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 保全管理課 管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7164
ファックス番号:0287-62-7224

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