境界確認

更新日:2024年04月08日

民有地と市が管理する道路または水路との境界確認が必要な場合には、「境界確認申請書」に必要書類を添付し、保全管理課へ申請してください。

土地の境界確認は、所有者の資産に関わる重要なことですので、必ず「土地家屋調査士」または「測量士」の資格を持つ調査員(測量会社等)に依頼してください。

なお、民地間の境界確認は行いませんので、土地家屋調査士等に相談してください。

境界確認の対象

・申請地に隣接する土地が市が管理する道路または水路であること。

(それ以外の市有地、県道、国道、市が管理していない道路・私道は対象外)

・申請地が申請者の所有する土地であること。

(申請地が共有名義の場合は共有者全員が申請者となり、未相続の場合は相続人全員が申請者となる)

境界確認の流れ

1.事前協議

申請地に隣接する土地が市が管理する道路または水路であるか、過去に境界確認を行ったことがある土地かどうかを、事前に保全管理課窓口で確認してください。

境界協定について

道路の両側の境界(幅員)を確定しなければならない場合は、道路対側地の境界立会および別途境界協定書の作成が必要となります。申請前に境界確認担当と協議してください。

境界協定が必要となる例は以下のとおりです。

1. 法定外公共物(水路・法定外道路)の場合

2. 建築基準法に基づく建築行為、都市計画法に基づく開発行為に伴う道路後退を実施する場合

3. 公図と現況が著しく異なる場合

(注)境界立会の結果、境界協定が必要になる場合もあります。

2.申請書の提出

保全管理課へ2部提出してください。(添付書類を含む)

申請書

境界確認申請書

添付書類

1.委任状(所有者以外が申請するとき)

2.位置図(縮尺25,000分の1以上の地図)

3.案内図(縮尺2,500分の1以上の地図)

4.公図写(法務局備付けの公図に申請箇所を朱線で示し、以下の内容を記入したもの)

・ 申請箇所ならびにその隣接地および道路対側地の全部

・ 大字、字、地番、地目および土地所有者名

・ 転写年月日、転写者の氏名および押印

5.仮実測図

(注)仮実測図は、申請箇所を朱線で示し、道路対側地の官民境界、道路幅員、隣接地および道路対側地の地番、基準点、座標値を記載すること

3.日程調整

申請書受付後、境界立会の日程調整についてご連絡します。

境界立会は申請書受付後、2週間を目安に行いますが、申請状況によって前後する場合がありますのでご了承ください。

(注)申請前の事前予約は受付していません。

4.境界立会

仮実測図に基づいて現地確認を行います。事前に、現地にて境界点が目視できる状態にしてください。

5.境界確認書の交付

境界確認後、保全管理課窓口にて境界確認書を交付します。

各種様式

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 保全管理課 管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7164
ファックス番号:0287-62-7224

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