犬を飼うときに必要な手続
狂犬病予防法により、生後91日以上の犬は生涯一度の登録と毎年1回の狂犬病予防注射が義務づけられています。必ず登録を行い、狂犬病の予防注射を受けましょう。
犬を登録しましょう
- 登録の申請は、市役所担当窓口又は栃木県獣医師会所属の動物病院で行うことができます。
- 新規登録には1頭3,000円の手数料が必要です。また、登録の際に犬鑑札を交付いたしますので、紛失しないようにしてください。
動物病院紹介(公益社団法人栃木県獣医師会のサイト)(新しいウィンドウで開きます)(外部サイトへリンク)
狂犬病の予防注射済票【金属製プレート】の交付について
毎年1回狂犬病予防注射を受けてください。狂犬病は、人が感染して発病すると、死亡率がほぼ100%の恐ろしい病気です。生後91日以上の犬には年に1度の「狂犬病予防注射」が法律で義務づけられています。狂犬病予防注射を受けたら、予防注射済票【金属製プレート】の交付を受け、犬の首輪などに付けておいてください。
- 市内で春に行われる集合注射か、栃木県獣医師会所属の動物病院で狂犬病予防注射を受けた場合にはその場で予防注射済票【金属製プレート】の交付が受けられます。
- 狂犬病予防注射を受けて「注射済証」という用紙を交付された場合は、市役所の窓口で手続きが必要です。その場合は、「注射済証」を持って市役所窓口で注射済票【金属製プレート】の交付を申請してください。注射済票の交付申請には、1頭550円の手数料が必要です。
コロナ禍における狂犬病予防注射の実施期間について
狂犬病予防注射は、狂犬病予防法に基づき「4月1日から6月30日まで」の期間に実施することとされています。ただし、令和4年度については、新型コロナウイルス感染症のまん延の影響から、実施可能期間を「12月31日まで」に延長とするという内容で狂犬病予防法施行規則が改正されました。動物病院の混雑をさけるためにも、あわてず、感染の収束状況などをみながら注射を実施するようお願いいたします。
犬鑑札や注射済票を無くしてしまったとき
市役所担当窓口で、犬鑑札または注射済票の再交付手続きを行ってください。
- 犬鑑札の再交付には、1枚1,600円の手数料が必要です。
- 注射済票の再交付には、1枚340円の手数料が必要です。
犬の登録事項を変更するとき
飼い主の住所・氏名・犬の所在地など、犬の登録事項に変更がある場合は届け出が必要になりますので、市役所担当窓口で手続きをお願いします。
市外からの転入した場合
- 市役所担当窓口で登録変更手続きをお願いします。
- 手続きの際は前所在地の犬鑑札を持参してください。那須塩原市の鑑札を交付します。
市外への転出する場合
- 新しい所在地の市役所、町村役場へ那須塩原市の犬鑑札を持参し、担当窓口で登録変更手続きをしてください。
犬を譲り受けた場合
- 前の飼い主から犬と一緒に犬鑑札と注射済票を譲り受けてください。
- 市役所担当窓口で登録変更手続きをお願いします。(犬鑑札の番号が必要になります。)
犬を譲り渡す場合
- 新しい飼い主へ、犬と一緒に犬鑑札と注射済票を譲り渡してください。
- 新しい飼い主に、新しい所在地の市役所、町村役場で登録変更手続きしてもらってください。
犬が死んでしまったら
- 市役所担当窓口へ死亡の届出を行ってください。
- 犬鑑札と注射済票は市へ返還をお願いします。
市役所担当窓口
- 本庁(黒磯)環境課 那須塩原市共墾社108番地2 電話番号:0287-62-7142
- 西那須野支所産業観光建設課 那須塩原市あたご町2番3号 電話番号:0287-37-5108
- 塩原支所総務福祉課 那須塩原市中塩原1番地2 電話番号:0287-32-2912
- 箒根出張所 那須塩原市関谷1266番地4 電話番号:0287-35-2511
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更新日:2023年07月13日