よくある質問

更新日:2022年11月15日

空き家をお持ちの方へ

Q1 那須塩原市に住民登録がなくても、空き家バンクに登録することは可能ですか?

市内に空き家を所有していれば、住民登録に関係なく空き家バンク登録が可能です。

Q2 賃貸を目的に建てた(購入した)住宅ですが、空き家バンクに登録することは可能ですか?

個人が居住を目的として建築(購入)し、現に居住していない又は居住しなくなる予定の建物を対象としているため、賃貸や収益を目的として建てた建物は対象外となります。

Q3 店舗や倉庫なども登録はできますか?

居住を目的とした建物を対象としているため登録はできません。ただし、店舗併用住宅や住宅に付属する倉庫・母屋・車庫等については一括して登録することはできます。

Q4 県外に住んでいますが、郵送での登録申請は可能ですか?

郵送でも可能ですが、不備等がある場合は書類の補記・修正等をお願いすることもありますのでご了承ください。

Q5 空き家バンク登録には登録料等の費用はかかりますか?

空き家バンク登録料は無料です。ただし、登録にあたり、法務局で発行される登記簿謄本や公図等を提出していただくため、証明書手数料等の費用をご負担いただくことになります。

Q6 媒介業者に仲介を依頼しないといけないのですか?

空き家バンクを円滑に運営するため公益社団法人栃木県宅地建物取引業協会及び公益社団法人全日本不動産協会栃木県本部と、空き家に係る契約交渉の媒介、媒介を行う業者の選定及び空き家の登録に必要な調査の共同実施について協定を結んでおりますので、安心して市内の媒介業者をご利用いただけます。なお、媒介業者は、協会等が予め指定した業者となりますので、所有者の方が担当媒介業者を指名することはできません。

Q7 空き家の所有のみで土地は借地(第三者所有)なのですが、空き家バンクに登録することは可能ですか?

土地所有者の同意を得ることで空き家バンクに登録することは可能です。

Q8 相続した空き家で、所有権移転登記をしていませんが、空き家バンクに登録することは可能ですか?

相続権のある方の同意があれば登録できます。ただし、売買契約等を行う前までには所有権移転登記の手続きが必要になります。

Q9 空き家に共有者がいる場合でも空き家バンクに登録することは可能ですか?

共有者全員の同意があれば空き家バンクに登録することはできます。

Q10 古い建物ですが、空き家バンクに登録することはできますか?

老朽化が著しい建物や大規模な修繕が必要となる建物は、物件調査の結果、登録をお断りすることがあります。

Q11 登録申請したら物件調査を行うとのことですが、都合がつかず調査に立ち会えません。

空き家バンクに登録するため、お部屋の内部も確認する必要があるので必ず立ち会っていただく必要があります。

所有者の方がどうしても都合がつかない場合は代理の方でも立会いは可能ですので、ご協力をお願いいたします。

Q12 空き家に家財が残っていますが、そのまま貸し出すことはできますか?

所有者・利用希望者双方の意向によって異なりますが、原則、家財や家電製品などを残さないようにお願いします。

Q13 バンクに登録した空き家の情報はどこまで公開されますか?

写真(外観・内観)、契約形態、物件概要、間取り、設備状況、主要施設等への距離、住所(地番を除く)、位置図等を公開します。

Q14 契約が成立した場合、媒介手数料はかかりますか?

宅地建物取引業法で規定されている媒介手数料が発生します。金額については、売買、賃貸や売買金額等によって異なりますので、詳しくは担当媒介業者にお尋ねください。

Q15 空き家バンクへの登録期間は何年ですか?

空き家を登録して契約が成立しないまま2年を経過すると、自動的に登録が抹消されます。再登録を希望する場合にはもう一度登録申請が必要になります。

空き家をお探しの方へ

Q1 空き家バンクに利用登録の申請ができるのはどのような人ですか?

那須塩原市に定住を希望する方で、空き家を買いたい・借りたいとお考えの方です。なお、那須塩原市への定住促進を目的とするため、市内に在住の方も利用できます。

Q2 空き家の所有者を教えてもらうことはできますか?

所有者の情報等は空き家バンクに利用登録した人以外にはお教えできません。

Q3 空き家バンクに利用登録するには登録料等はかかりますか?

空き家バンク利用登録は無料です。

Q4 郵送での利用登録申請は可能ですか?

郵送でも可能ですが、不備等がある場合は書類の補記・修正等をお願いすることもありますのでご了承ください。

Q5 契約が成立した場合、媒介手数料はかかりますか?

宅地建物取引業法で規定されている媒介手数料が発生します。金額については、売買、賃貸や売買金額等によって異なりますので、詳しくは担当媒介業者にお尋ねください。

Q6 空き家バンクの利用登録期間は何年ですか?

利用登録して契約が成立しないまま2年を経過すると自動的に登録が抹消されます。再登録を希望する場合は、もう一度登録申請が必要になります。

空き家バンク関連補助金

Q1 空き家バンク補助金は現金で受け取ることはできますか?

口座振替のみでの交付となります。

Q2 空き家バンクの物件を購入しリフォームしますが、私と妻と、それぞれで補助金を申請することはできますか?

空き家バンク関連のすべての補助金は、1住宅につき1回限り、補助対象者1人につき1回限りとしていますので、ご家族での重複しての申請はできません。

Q3 リフォーム補助金において、補助対象となるリフォームにはどのようなものがありますか。例を教えてください。

下記関連ファイル「空き家バンクの手引き」に例を掲載しておりますので参考にしてください。

Q4 空き家バンクの物件を購入しましたが、3年後くらいにリフォームしたいと考えています。購入してからしばらくたってからでもリフォーム補助金は申請できますか?

空き家バンクの物件を購入してからリフォームするまでの申請期限はありませんので、購入してから3年後のリフォーム工事も補助対象となります。ただし、購入した空き家に住民票を異動する前に申請する必要がありますので、ご注意ください。なお、申請する場合は、リフォーム工事着手前に申請し、工事完了後30日を経過する日又は当該日の属する年度の3月25日のいずれか早い日までに完了実績報告書を提出してください。

Q5 空き家バンクの物件を購入し、居住してから2年後に第1子が誕生しました。子育て世帯転居補助金は申請できますか?

申請は、空き家バンクの物件の売買契約を行った日(当該空き家に係る改修工事を行う場合には当該改修工事の完了の引渡しを受けた日)から30日を経過する日までに行うこととなっておりますので、売買契約後30日以降に誕生した子については、交付対象外となります。

Q6 リフォーム補助金、子育て世帯転居補助金、契約媒介手数料補助金、それぞれ3つとも補助金交付要件に該当します。3つの補助金をそれぞれ申請することはできますか?

交付要件に該当していれば、それぞれの補助金について1回限り申請することができます。

関連ファイル

この記事に関するお問い合わせ先

建設部 都市計画課 住宅政策係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7162
ファックス番号:0287-62-7224

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