同じアパート・マンション等で部屋番号だけが変わったとき・アパート・マンション名等(方書)が変わったときなど

更新日:2024年03月01日

同じアパート・マンション等に引き続きお住まいでも部屋番号だけが変わったときやアパート・マンション等の名称が変わったときも届出が必要です。

届出方法

届出期間

変更があった日から14日以内

届出場所

市民課窓口

  • 本庁
  • 西那須野庁舎
  • 塩原庁舎
  • 箒根出張所

受付期間

平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜、日曜、祝休日は受付できません)

届出をする人

  • 本人
  • 世帯主
  • 代理人(代理人の場合、委任状等が必要です)

(注)届出時、本人確認を行います。

届出に必要なもの

  • 本人確認のための身分証明書
  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
    (注)暗証番号の入力が必要となります。
  • 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)

その他必要なもの

  • 国民健康保険被保険者証(加入者のみ)
  • 介護保険被保険者証(加入者のみ)
  • 後期高齢者医療(長寿医療)被保険者証(加入者のみ)
  • こども医療費受給資格証(受給者のみ)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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