住民基本台帳の閲覧状況について
住民基本台帳の一部を改正する法律(平成18年11月1日施行)により、住民基本台帳の写しを誰でも閲覧請求できる制度が廃止され、個人情報保護に留意し、公共的・公益的な目的でのみ閲覧できる制度に改正されました。
閲覧できる範囲は、以下に限られます。(住民基本台帳法第11条、第11条の2)
- 国または地方公共団体の機関が、法令で定める事務の遂行のために必要である場合
- 個人もしくは法人の場合には、次のア~ウの活動を行うために閲覧することが必要である旨の申し出があり、市町村長がその申出を相当と認めたとき。
- ア)統計調査、世論調査、学術研究の他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるもの。
- イ)公共的な団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるもの。
- ウ)営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるもの。
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更新日:2024年04月19日