海外からの転入届(海外から帰国したとき)

更新日:2024年03月01日

海外から那須塩原市に帰国したときの届出です。

なお、概ね1年以上日本に住む予定がない場合は、一時帰国扱いのため、届出の必要はありません。

海外からの転入届

届出期間

那須塩原市へ住みはじめた日から14日以内

届出場所

市民課窓口

  • 本庁
  • 西那須野庁舎
  • 塩原庁舎
  • 箒根出張所

受付時間

  • 平日午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・祝休日は受付できません)
  • なお、平日の午後5時以降は他市区町村への照会・確認ができないため受付できません。

届出をする人

  • 本人
  • 世帯主及び世帯員
  • 代理人(代理人の場合は委任状が必要です)

(注)届出時、本人確認を行います。

届出に必要なもの

  • パスポート(転入する人全員のパスポートが必要です)
    (注)顔認証ゲートを利用される方は、顔認証ゲート利用の際、空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等をあわせてご持参ください。入国日を確認します。
  • 戸籍謄本(本籍地が那須塩原市以外の方は本籍地から取り寄せてください)
  • 戸籍の附票(本籍地が那須塩原市以外の方は本籍地から取り寄せてください)
  • 本人確認のための身分証明書

その他

国民健康保険・国民年金に加入する方、小・中学校のお子さんがいる方は、それぞれの窓口で手続きが必要です

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課 市民係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7132
ファックス番号:0287-62-7222

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