産前産後期間の国民年金保険料が免除されます

更新日:2021年11月30日

平成31年4月から新たな免除制度が利用できます

国民年金第1号被保険者で出産する方に対する国民年金保険料の免除制度が始まりました。

この制度は、免除を受ける期間が国民年金保険料を納めた期間と同様の扱いとなります。

通常の免除制度や納付猶予制度と違い所得制限はありません。

免除を受けるためには届出が必要ですので次のとおりお手続きください。

免除を受けられる期間

出産(予定)日の属する月の前月から4か月間(多胎妊娠の場合は出産(予定)日の属する月の3か月前から6か月間)

免除を受けられる対象者と届出ができる期間

免除対象となるのは次の条件に該当する国民年金第1号被保険者です。

  • 出産日が平成31年2月1日以降である
  • 妊娠85日(4か月)以上で分娩(死産、流産、早産、人工妊娠中絶を含む)する

ただし平成31年4月より前の期間の免除はありません。

届出は出産予定日の6か月前から受け付けます。出産後の場合期限はありませんが、なるべく早く届出をしてください。

手続きに必要なもの

出産する前

  • 母子健康手帳(または医療機関が発行した証明書)
  • マイナンバーカード(または個人番号通知カードか個人番号の記載のある住民票)、あるいは基礎年金番号が確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

出産した後

  • マイナンバーカード(または個人番号通知カードか個人番号の記載のある住民票)、あるいは基礎年金番号が確認できる書類
  • 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)

なお、出生した子どもが別世帯の場合は、親子関係を確認できる母子健康手帳や戸籍謄本等が必要です。

また死産等の場合は死産証明書や死胎埋火葬許可証等が必要です。

必要書類等の詳細は手続き前にお問い合わせください。

届出先

次の窓口で受け付けております。

  • 市役所本庁舎国保年金課
  • 西那須野支所市民福祉課
  • 塩原支所総務福祉課
  • 箒根出張所
  • 大田原年金事務所(電話番号0287-22-6311)

年金事務所で手続きする場合は必要書類が異なる場合がありますので、事前にお問い合わせください。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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