老齢基礎年金

更新日:2024年04月01日

年金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。

老齢基礎年金が受けられる人

老齢基礎年金は、以下の受給資格期間を満たした場合、原則として65歳から支給される年金です。

老齢基礎年金が受けられる要件

受給資格期間に含まれるものは、次に示す期間です。年金を受けるためには、次に示す期間の合計が120ヶ月(10年)以上必要です。

※平成29年8月より、年金を受けるために必要な期間が「25年」から「10年」に短縮されました。

  • 国民年金の保険料を納めた期間
  • 保険料の免除、納付猶予または納付特例を受けた期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金の被保険者期間または共済組合の組合員であった期間
  • 第3号被保険者であった期間
  • 任意加入できた方が加入しなかった期間(カラ期間)(注)

(注)カラ期間とは、次の期間のことを指します。

  • 昭和36年4月から昭和61年3月までの間、厚生年金や共済組合の加入者の配偶者で、国民年金に任意加入していなかった期間(婚姻していた期間に限ります)
  • 昭和36年4月以降の20歳から60歳までの間で、日本国籍の人が海外に居住していた期間(任意加入していた場合を除きます)
  • 昭和36年4月から平成3年3月までの間で、20歳以上昭和36年4月以降の厚生年金加入の期間で、脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済期間を有する場合に限ります)60歳までの間の学生であって、国民年金に任意加入していなかった期間
  • 昭和36年4月以降の厚生年金加入の期間で、脱退手当金を受けた期間や共済組合の退職一時金を受けた期間(昭和61年4月以降に免除を含む保険料納付済み期間を有する場合に限ります)

年金額の計算式

老齢基礎年金の計算式は、以下のとおりです。

816,000円×(保険料納付月数+(平成21年3月までの全額免除月数×3分の1)+(平成21年3月までの4分の1納付月数×2分の1)+(平成21年3月までの2分の1納付月数×3分の2)+(平成21年3月までの3分の4納付月数×6分の5)+(平成21年4月以降の全額免除月数×2分の1)+(平成21年4月以降の4分の1納付月数×8分の5)+(平成21年4月以降の2分の1納付月数×4分の3)+(平成21年4月以降の4分の3納付月数×8分の7))÷(40年×12ヶ月)

(注)保険料納付月数には、第3号被保険者であった月数を含みます。

老齢基礎年金の試算については日本年金機構のホームページ年金見込額試算をご覧ください。

年金の請求先

第1号被保険者の期間のみの方

市役所の国民年金担当の窓口

第2号被保険者の期間、第3号被保険者の期間がある方

年金事務所(共済組合の組合員であった期間がある場合、請求方法が異なります。請求方法は各共済組合にお問い合わせください)

老齢基礎年金の繰上げ請求

老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、希望により60歳から65歳になるまでの間に請求して、年金を受けることもできます。(繰上げ請求)

ただし、この場合の年金額は、65歳から受ける年金額に年齢に応じた支給率を乗じた額となり、減額されます。繰上げ請求で決定した支給率は、一生変動することがありません。

また、繰上げ請求をされますと、以下のような制限を受けますので、ご注意ください。

  • 障害基礎年金が受けられなくなります。
  • 遺族厚生(遺族共済)年金等とご自身の老齢基礎年金とは、どちらか一方の選択となります。
  • 寡婦年金が受けられなくなります。
  • 任意加入ができなくなります。
  • 繰上げ請求の変更や取り消しはできません。

老齢基礎年金の繰下げ請求

老齢基礎年金の支給は原則65歳からですが、66歳以降に老齢基礎年金の支給開始年齢を延ばして受給することもできます。(繰下げ支給)

この場合の年金額は、65歳から受ける年金額に年齢に応じた支給率を乗じた額となり、増額されます。

繰上げ・繰下げ請求時の支給割合(昭和16年4月2日以降生まれの方)

繰上げ
請求時の年齢 65歳請求時の金額との比較
60歳0ヶ月~60歳11ヶ月 70%~75.5%
61歳0ヶ月~61歳11ヶ月 76%~81.5%
62歳0ヶ月~62歳11ヶ月 82%~87.5%
63歳0ヶ月~63歳11ヶ月 88%~93.5%
64歳0ヶ月~64歳11ヶ月 94%~99.5%
65歳 100%
繰下げ
請求時の年齢 65歳請求時の金額との比較
66歳0ヶ月~66歳11ヶ月 108.4%~116.1%
67歳0ヶ月~67歳11ヶ月 116.8%~124.5%
68歳0ヶ月~68歳11ヶ月 125.2%~132.9%
69歳0ヶ月~69歳11ヶ月 133.6%~141.3%
70歳 142%

付加年金

第1号被保険者期間、または任意加入中に付加保険料400円(月額)を上積みして納めていた方は、次の額が老齢基礎年金の年金額に上積みされます。

200円×付加保険料を納めていた月数

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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