学生納付特例制度

更新日:2022年03月18日

国民年金に加入されている方で、学生の方には「学生納付特例制度」があります。

これは、学生特例の対象校に在学中の本人の前年所得が128万円以下(令和3年3月以前は118万円)のとき、国民年金保険料の納付がいったん全額猶予され、卒業後に納めることができる制度です。

学生納付特例で猶予された保険料は、10年以内であればさかのぼって納めることが可能です。さかのぼって納めなかった場合は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、年金を受け取る金額には反映されません。

なお、学生納付特例期間中の障害や死亡といった不慮の事態には、満額の障害基礎年金または遺族基礎年金を受け取ることができます。

申請は毎年度必要となります。卒業されるまで学生納付特例制度の適用を希望される方は、毎年忘れずに申請を行ってください。

学生納付特例制度の対象になる方

学生特例の対象校の大学、大学院、短期大学、専修学校及び各種学校等の学生、生徒であって、学生本人の前年所得が128万円(令和3年3月以前は118万円、学生本人に扶養親族がいる場合は、人数に応じて加算されます)以下の方。

なお、一部の学校の学生及び海外の大学等に在学中の学生については学生納付特例制度が適用できませんので、詳しくは市役所または年金事務所でご確認ください。

手続きに必要なもの

次のものを持って、市役所の国民年金担当の窓口で手続きを行ってください。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 学生証(コピー可、ただし両面コピーが必要)または在学証明書(原本)
  • 本人確認書類

追納(さかのぼって納めること)をお勧めします

学生納付特例によっていったん全額猶予された保険料をさかのぼって納めることを、「追納」といいます。

猶予された保険料を追納すると、この期間は保険料を納付した期間として取り扱われることとなります。将来、満額の老齢基礎年金を受け取るためにも、卒業したら追納することをお勧めします。

なお、学生納付特例の承認を受けた年度の翌々年度を超えて追納する場合は、その当時の保険料に政令で定める率を加算した額となります。追納を希望される方は、年金事務所へ連絡して追納を申し出れば、追納分の納付書を発行してもらえます。発行された納付書で納めてください。

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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