寡婦年金
年金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。
寡婦年金が受けられる人
寡婦年金は、夫が亡くなったときに、夫に生計を維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給されるものです。
ただし、以下の条件に該当していることが必要です。
寡婦年金が受けられる条件
寡婦年金を受けるためには、以下のすべてに該当することが必要です。
- 夫が死亡した月の前の月までに、夫が第1号被保険者期間(任意加入の期間を含みます)のみで保険料を納めた月数と申請免除や納付猶予などを受けた期間の合計が120ヶ月(10年)以上(平成29年7月以前は300月(25年)以上)あること。
- 婚姻期間が10年以上継続していること。
- 夫によって生計を維持されていたこと。
- 夫が障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがないこと。
- 妻が老齢基礎年金の繰上げ請求をしていないこと。
請求先
市役所の国民年金担当の窓口となります。
支給される年金額
夫が受けるはずであった年金額の4分の3の額となります。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2021年11月30日