死亡一時金
死亡一時金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。
死亡一時金が受けられる人
死亡一時金は、第1号被保険者として保険料納付済期間が合計して3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。
(注)保険料納付済期間とは4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算されます。
ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は、受けることができません。
寡婦年金を受けられる場合はどちらか選択になります。
請求先
市役所の国民年金担当の窓口となります。
死亡一時金の支給額
保険料納付済期間 | 支給される金額 |
---|---|
36か月(3年)以上180か月(15年)未満 | 120,000円 |
180か月(15年)以上240か月(20年)未満 | 145,000円 |
240か月(20年)以上300か月(25年)未満 | 170,000円 |
300か月(25年)以上360か月(30年)未満 | 220,000円 |
360か月(30年)以上420か月(35年)未満 | 270,000円 |
420か月(35年)以上 | 320,000円 |
付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは、支給される金額に8,500円が加算されます。
関連情報リンク
この記事に関するお問い合わせ先
保健福祉部 国保年金課
〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2
電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911
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更新日:2021年11月30日