死亡一時金

更新日:2021年11月30日

死亡一時金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。

死亡一時金が受けられる人

死亡一時金は、第1号被保険者として保険料納付済期間が合計して3年(36月)以上ある方が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹)に支給されるものです。

(注)保険料納付済期間とは4分の3納付月数は4分の3月、半額納付月数は2分の1月、4分の1納付月数は4分の1月として計算されます。

ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられる場合は、受けることができません。

寡婦年金を受けられる場合はどちらか選択になります。

請求先

市役所の国民年金担当の窓口となります。

死亡一時金の支給額

死亡一時金の支給額一覧
保険料納付済期間 支給される金額
36か月(3年)以上180か月(15年)未満 120,000円
180か月(15年)以上240か月(20年)未満 145,000円
240か月(20年)以上300か月(25年)未満 170,000円
300か月(25年)以上360か月(30年)未満 220,000円
360か月(30年)以上420か月(35年)未満 270,000円
420か月(35年)以上 320,000円

付加保険料を36ヶ月以上納めていたときは、支給される金額に8,500円が加算されます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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