特別障害給付金制度

更新日:2023年03月31日

給付金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。

特別障害給付金が受けられる人

特別障害給付金は、障害基礎年金を受給していない障害者の方で、次の条件に該当する方に支給されます。

対象となる方

  • 昭和61年3月以前の厚生年金、共済組合に加入(または受給)していた方の配偶者
  • 平成3年3月以前の学生

以上のいずれかであって、国民年金に任意加入していなかった期間内に障害の原因となった傷病の初診日があり、現在障害基礎年金の1級または2級相当の障害の状態にある方。

ただし、障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は、対象外となります。

給付月額

1級障害

53,650円

2級障害

42,920円

請求先

市役所の国民年金担当の窓口となります。まずは窓口で、請求のご相談をお願いします。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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