保険料の免除

更新日:2022年03月18日

経済的な理由などで国民年金保険料を納めるのが困難な場合は、国民年金保険料の免除制度があります。

免除制度は大きく分けて、法定免除、申請免除の二つがあります。

法定免除

国民年金の第1号被保険者が次のいずれかに該当する場合、届出によりその間の国民年金保険料が免除されます。

  • 障害基礎年金、障害厚生年金又は障害共済年金(1級、2級に限る)、国民年金・厚生年金保険・船員保険・共済組合から支給される昭和61年3月以前に支給事由の生じた障害年金、恩給法などによる障害給付を受けているとき
  • 生活保護法による生活扶助を受けているとき(日本国籍の被保険者に限る)

産前産後免除

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。また、出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)なお、対象者は国民年金の第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方です。

申請免除

所得が少なく、経済的に国民年金保険料を納めることが困難なとき、本人が申請し、承認を受けることにより国民年金保険料が免除される制度です。

申請免除には全額免除、4分の3免除(4分の1納付)、半額免除(半額納付)、4分の1免除(4分の3納付)の4つがあります。申請者本人、配偶者、世帯主の所得が審査対象となり、次のいずれかに該当している場合、国民年金保険料の全額または一部が免除されます。

  • 前年の所得が少なく、国民年金保険料を納めるのが困難な場合(詳細は下記の<申請免除の所得基準>を参照してください)
  • 地方税法に定める障害者または寡婦であって、前年の所得が135万円以下の場合
  • 被保険者またはその世帯の世帯員全員が、生活保護法による生活扶助以外の扶助を受けている場合
  • 申請した年度またはその前年度に、次のいずれかに該当する場合(特例申請)
  1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、被害金額が財産の価格のおおむね2分の1以上の被害を受けた場合
  2. 失業により国民年金保険料を納付するのが困難と認められる場合
  3. 事業の休止または廃止により、厚生労働省が実施する離職者支援資金貸付制度による貸付金の交付を受けた場合

なお、特例申請の場合は、申請の際にその事実を明らかにする書類の添付が必要となります。失業の場合は「雇用保険受給資格者証」や「離職票」の写し、離職者支援資金の貸付を受けた場合は「貸付決定通知書」の写しが必要です。

申請免除の所得基準

次に掲げる額を前年の所得が下回っている場合、免除申請が承認されます。なお令和3年7月以前は所得基準が異なります。

(注)控除額は各個人で異なるため、次に掲げる額はおおよその目安です。

申請免除の所得基準
免除の割合 扶養親族等の数0人 扶養親族等の数1人 扶養親族等の数2人
全額免除 67万円 102万円 172万円
4分の3免除
(4分の1納付)
88万円 126万円 202万円

半額免除
(半額納付)

128万円 166万円 242万円
4分の1免除
(4分の3納付)
168万円 206万円 282万円

免除を承認された期間の保険料をさかのぼって納めるには

国民年金保険料をさかのぼって納めることを「追納」といいます。

一般の国民年金保険料は2年を過ぎると納めることができなくなりますが、免除を承認された期間は、10年以内であれば保険料を追納することができます。追納すると、追納された期間については減額されない年金を受け取ることができます。

なお、一部免除の期間は、残りの保険料を納めないでいると未納として取り扱われますのでご注意ください。

追納される場合は最寄りの年金事務所にご連絡ください。

納付猶予制度

申請者本人が50歳未満の方で、経済的に保険料の納付が困難な方を対象に、申請者及び申請者の配偶者が基準に該当している場合、平成28年7月以降の保険料の全額がいったん猶予される制度です。
(該当基準は全額免除の基準に準じます)

申請免除と納付猶予制度の違い

申請免除については、申請者、申請者の配偶者及び申請者の世帯の世帯主の全員の所得が基準額を下回る必要がありますが、納付猶予制度では申請者及び申請者の配偶者の所得が基準額を下回っていれば承認となります。

納付猶予期間と年金額

納付猶予を承認された期間については、10年以内であればさかのぼって納めること(追納)が可能です。さかのぼって納めなかった場合は、年金を受けるための資格期間には算入されますが、年金を受け取る金額には反映されません。

追納される場合は最寄りの年金事務所にご連絡ください。

なお、障害年金や遺族年金の請求をする場合は、納付猶予を承認された期間は保険料納付済みの扱いになります。

申請に必要なもの

次に示すものと身分証を持参して、市役所の国民年金担当窓口で申請してください。

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 特例申請を希望される場合は、その事実を証明する書類(雇用保険受給資格者証、離職票、離職者支援資金の貸付決定通知書の写しなど)

承認される期間

申請免除制度・納付猶予制度ともに毎年7月から翌年6月までです。

申請は毎年必要ですが、申請の際に継続申請を希望することにより、翌年度に引き続き申請免除または納付猶予制度を希望する場合、承認期間終了後に窓口にお越しいただかなくても自動で申請することができます。詳しくは市役所の国民年金担当の窓口でお尋ねください。

前年度に一部免除、特例による全額免除及び特例による納付猶予制度による承認を受けた場合は、継続申請は適用できません。承認期間終了後に再度申請が必要となりますのでご注意ください。

申請免除と納付猶予、未納ではここが違います

申請免除と納付猶予及び未納の違い

  平成21年3月以前 平成21年4月以降  
全額免除 受給資格期間に入ります 3分の1が反映されます 2分の1が反映されます 納付済期間と同じ扱いです 10年以内なら納めることができます
4分の1納付
(4分の3免除)
保険料の4分の1を納めると受給資格期間に入ります 2分の1が反映されます 8分の5が反映されます 保険料の4分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます
2分の1納付
(半額免除)
保険料の半額を納めると受給資格に入ります 3分の2が反映されます 4分の3が反映されます 保険料の2分の1を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます
4分の3納付
(4分の1免除)
保険料の4分の3を納めると受給資格期間に入ります 6分の5が反映されます 8分の7が反映されます 保険料の4分の3を納めれば、納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます
納付猶予・学生納付特例 受給資格期間に入ります 反映されません 反映されません 納付済期間と同じ扱いになります 10年以内なら納めることができます
未納 受給資格期間に入りません 反映されません 反映されません 受給資格期間に入りません 2年を過ぎると納めることができません

 

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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