こんなときには必ず届出を

更新日:2022年03月18日

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は、いずれかの公的年金に加入する必要があります。届出が遅れると将来、老齢年金や障害年金などを受けられなくなることがあるので、必ず届出をしてください。

就職したとき

国民年金の第1号被保険者が厚生年金のある勤務先に就職した場合は、勤務先で厚生年金への加入届出を行えば自動的に国民年金の資格に反映されるので、市役所での届出は不要です。

なお、第3号被保険者の方が就職された場合も同様に、市役所での届出は不要です。就職されたときは配偶者の勤務先に厚生年金に加入したと連絡して下さい。

退職したとき

今まで厚生年金に加入していた方が退職(失業)したときに60歳未満である場合は、国民年金に加入する(切り替える)必要があります。年金手帳(または基礎年金番号通知書)、退職したことを証明する書類(離職票、社会保険資格喪失証明書や退職証明書など退職した勤務先から発行されたもの)を持参して市役所の国民年金担当の窓口で届出を行ってください。

なお、退職してすぐに第3号被保険者になる(厚生年金に加入している配偶者の扶養になる)場合は、市役所での手続きは不要です。配偶者の勤務先で届出をお願いします。

結婚したとき

第1号被保険者の方が結婚して姓が変更になった場合でも、お手元にある旧姓の保険料納付書はそのまま使用できますので、引き続きご使用ください。

なお、厚生年金に加入中の方と結婚して扶養になる場合は、配偶者の勤務先で届出を行ってください。

配偶者の扶養から外れたとき(離婚したとき等)

第3号被保険者が以下のような状態になったときには、第3号被保険者ではなくなります。このようなときは、年金手帳(または基礎年金番号通知書)、扶養から外れたことを証明する書類(配偶者の勤務先から発行されたもの)を持参して、必ず市役所の国民年金担当の窓口で届出を行ってください。

  • ご自身の収入が増えて扶養から外れたとき(ご自身が厚生年金に加入した場合は、手続きは不要です)
  • 離婚したとき
  • 厚生年金に加入していた配偶者が退職(失業)したとき
  • 厚生年金に加入していた配偶者が亡くなったとき

他の市町村から那須塩原市へ引っ越してきたとき(転入してきた場合)

第1号被保険者の方(任意加入中の方を含む)が、平成30年3月6日以降に転入された場合は、住民票の届出を市民課で行っていただければ、国民年金も自動的に住所変更の処理を行います。住所変更前の国民年金保険料の納付書はそのままお使いいただけます。

なお、引っ越しと同時に就職、退職、結婚等がある場合は、手続きが必要な場合がありますので、ご相談ください。

第2号、第3号被保険者の方は、勤務先で届出を行いますので、市役所での届出は不要です。

また、すでに年金を受けられている方が那須塩原市へ引っ越してきた場合も同様です。

共済組合の年金や厚生年金基金、企業年金などを受けられている方は、届出の方法が異なりますので、各共済組合等で届出方法をご確認ください。

那須塩原市から他の市町村へ引っ越すとき(転出する場合)

第1号被保険者の方は、住民票の届出を市民課で行っていただければ、国民年金も自動的に住所変更の処理を行いますので、市役所での国民年金の届出は不要です。住所変更前の国民年金保険料の納付書は、そのままお使いいただけます。なお、第2号、第3号被保険者の方は、勤務先で届出を行いますので、市役所での届出は不要です。

また、すでに年金を受けられている方が那須塩原市から他市町村へ引っ越す場合も同様です。

共済組合の年金や厚生年金基金を受けられている方は、届出の方法が異なりますので、各共済組合等で届出方法をご確認ください。

那須塩原市内から市内の別の場所へ引っ越したとき(転居の場合)

第1号被保険者の方は、住民票の届出を市民課で行っていただければ、国民年金も住所変更の処理を自動的に行いますので、国民年金担当の窓口での届出は不要です。住所変更前の国民年金保険料の納付書はそのままお使いいただけます。なお、第2号、第3号被保険者の方は、勤務先から日本年金機構へ届け出ますので、勤務先で届出を行ってください。

また、すでに年金を受けられている方が転居した場合も同様です。

共済組合の年金や厚生年金基金を受けられている方は、届出の方法が異なりますので、各共済組合等で届出方法をご確認ください。

20歳になったとき

令和元年10月以降に20歳を迎える人は、以下の人を除いて自動的に国民年金に加入の手続きがなされます。以下に該当する人は市役所の国民年金担当の窓口で手続きする必要があります。

  • 令和元年9月までに20歳を迎えた人
  • 20歳到達の月に厚生年金などを脱退し、国民年金に加入する人

手続きの際には年金手帳(すでに持っている方のみ)を持参して届出を行ってください。

厚生年金に加入している配偶者の扶養になっている場合は、20歳になったときに国民年金の第3号被保険者となる届出が必要ですので、配偶者の勤務先で届出を行ってください。

窓口でのご本人確認について

ご来庁の際には、お越しいただいた方のご本人確認をさせていただいております。

必要な本人確認資料は、次のA又はBです。

  1. 官公署発行の顔写真付きのもの1点(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)
  2. 官公署等から発行された氏名及び生年月日(又は住所)が記載されているもの2点(健康保険証、年金手帳、基礎年金番号通知書、介護保険証など)

また、お手続きの内容によっては、本人確認資料のほかに必要な書類がありますので事前にお問い合わせください。

(注)窓口に来られる方が、手続き対象者と別世帯の場合は「委任状」が必要になります。

関連FAQリンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

お問い合わせはこちら

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページの情報は役に立ちましたか?



このページの情報は見つけやすかったですか?