遺族基礎年金

更新日:2024年04月01日

年金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。

遺族基礎年金が受けられる人

遺族基礎年金は、国民年金加入中に死亡した場合または国民年金に加入したことがある方が死亡した場合、その方によって生計を維持されていた子のある配偶者または子に、子が18歳に達した年度末(1級・2級の障害の状態にある子の場合は20歳)まで支給されます。

ただし、遺族基礎年金を受けるためには、以下のいずれかに該当していることが必要です。

遺族基礎年金が受けられる要件

  • 国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった人で、日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満の方。
    以上の方については、死亡した月の前々月までの国民年金の被保険者であった期間のうち、保険料を納めた期間または申請免除や納付猶予・学生納付特例を受けた期間を合わせた期間が3分の2以上あることが必要です(死亡後に追納した場合を除きます)。
    なお、2026年3月31日までに死亡した場合で上記の要件を満たさず、死亡日に65歳未満である場合、死亡日の前々月までの直近1年に保険料の滞納がなければ該当します(死亡後に追納した場合を除きます)。
  • 保険料納付済期間と保険料免除期間を合算して25年以上ある方
    この場合は上記の納付条件は問いません。

請求先

第1号被保険者が死亡した場合

市役所の国民年金担当の窓口となります。まずは窓口で、請求のご相談をお願いします。

第2号被保険者、第3号被保険者が死亡した場合

年金事務所となります。

支給される年金額

配偶者と子が受ける遺族基礎年金の年金額
  基本額 加算額 合計
子が1人いる配偶者 816,000円 234,800円 1,050,800円
子が2人いる配偶者 816,000円 469,600円 1,285,600円

(注)子が3人以上いる配偶者の場合は、子が2人いる配偶者の額に1人につき78,300円が加算されます。

子のみが受ける遺族基礎年金の年金額
  基本額 加算額 合計
1人のとき 816,000円 なし 816,000円
2人のとき 816,000円 234,800円 1,050,800円

(注)3人以上の場合は、2人のときの額に1人につき78,300円が加算されます。

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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