未支給年金

更新日:2021年11月30日

年金を受けるためには、受ける資格があっても本人が請求をしなければ支給されません。忘れずに受ける手続きを行ってください。

未支給年金が受けられる人

未支給年金は、年金を受けられている方が亡くなった場合、年金は死亡した月まで支給されます。亡くなった方に支払われるはずだった年金が残っているときは、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、その他3親等以内の親族)が請求をすれば受けられます。

(注意)その他3親等以内の親族が請求できるのは、平成26年4月1日以降死亡分のみです。

請求先

請求者の住所地を管轄する年金事務所となります。

ただし、亡くなられた方が障害基礎年金のみまたは遺族基礎年金のみを受けられていた場合は、市役所の国民年金担当の窓口となります。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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