新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の被保険者資格証明書の取扱いについて

更新日:2021年11月30日

発熱症状等新型コロナウイルス感染症の発症の疑いがある場合には、帰国者・接触者相談センターに相談の上、帰国者・接触者外来を受診することになります。

国民健康保険被保険者資格証明書の交付を受けている被保険者が、帰国者・接触者外来を受診する際に、資格証明書を提示した場合、当該月の診療に伴う一部負担金(自己負担)は3割または2割となります。

令和2年3月から適用されますので、受診する際は、資格証明書をご提示ください。

また、新型コロナウイルス感染症と診断され、宿泊療養及び自宅療養中に保険医療機関等で資格証明書を提示した場合も、被保険者証と同じ一部負担割合で受診できます。

令和2年5月診療分から適用されますので、受診する場合は「資格証明書」をご提示ください。

なお、新型コロナウイルス感染症以外の診療につきましては、一部負担金は10割(全額自己負担)となりますので、ご注意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7129
ファックス番号:0287-63-8911

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