第三者行為による治療を受けるときは

更新日:2021年11月30日

「交通事故」、「暴力行為」や「他人の飼い犬に咬まれた」など他人の行為が原因で、けがや病気になった場合に国民健康保険で治療を受けるときは、必ず届け出をしてください。

届出のしかた

いつ

交通事故などの第三者の行為によるけがや病気で国民健康保険の保険証を使って治療するとき

だれが

世帯主

代理の可否

必要書類等預かりであれば可能

届出方法

国保担当窓口へ直接提出、又は郵送で提出

受付窓口

  • 市役所国保年金課
  • 西那須野支所市民福祉課
  • 塩原支所総務福祉課
  • 箒根出張所

受付時間

午前8時30分から午後5時15分
(トワイライトサービス日は午後7時まで受付時間が延長されます。)

(注意)土曜日、日曜日、国民の祝日(休日)、12月29日から1月3日を除く

提出する書類

届出書類は各受付窓口、又は下記の「申請書類ダウンロード」より取得してください。

交通事故の場合は、交通事故証明書を添付してください。

申請書類ダウンロード

市の窓口で手続きするときの持ち物

  • 本人確認書類(窓口にくる人の分)
  • 国民健康保険証(治療を受ける人の分)
  • 印鑑(認め印)

関連情報リンク

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 国保年金課 管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7143
ファックス番号:0287-63-8911

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