後期高齢者医療保険料の徴収猶予について

更新日:2021年11月30日

災害や新型コロナウイルス感染症の影響による収入減少等により、生活が著しく困難となり、納付すべき後期高齢者医療保険料を一時に納付ができない方は、6か月間、保険料の徴収の猶予を受けることができます。

対象者

次のいずれかに該当する納付義務者

  1. 被保険者又はその属する世帯の世帯主が、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた
  2. 被保険者の属する世帯の世帯主が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少した
  3. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少した
  4. 被保険者の属する世帯の世帯主の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少した

申請書類

  1. 後期高齢者医療保険料徴収猶予申請書
  2. 徴収猶予を必要とする理由を証明する書類

申請方法

窓口、郵送により収税課へ提出

この記事に関するお問い合わせ先

総務部 収税課 徴収担当

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7190
ファックス番号:0287-62-7221

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