介護保険料を滞納すると

更新日:2021年11月30日

特別な事情がないのに保険料の滞納が続く場合、介護サービスを利用するときに、未納期間に応じて給付が一時差し止めになったり、本来1~3割である利用者負担が3割または4割になったりする措置がとられます。納付が難しい場合は、保険料担当窓口にご相談ください。

1.1年間滞納した場合

  • サービス利用時の支払い方法の変更(償還払い

介護サービスを利用するときに、通常は費用の一部を自己負担するところ、いったん全額を利用者が支払います。後日、市役所に申請することにより、保険給付分が払い戻されます。この方法を「償還払い」といいます。

2.1年6カ月滞納した場合

  • 保険給付の一時差し止め
  • 差し止め額から滞納保険料を控除

償還払いになった保険給付分の払い戻しが一時差し止められます。なお、滞納が続く場合は、差し止められた保険給付から、滞納保険料が差し引かれる場合もあります。

3.2年以上続く場合

  • 利用者負担の引き上げ
  • 高額介護サービス費の支給停止

介護サービスを利用するときの利用者負担が3割または4割に引き上げられたり、高額介護サービス費などが受けられなくなったりします。

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この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

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