令和3年度 介護報酬改定に伴う単価の改正について
令和3年度介護報酬改定については、介護職員の人材確保・処遇改善に配慮しつつ、物価動向による物件費への影響など介護事業者の経営をめぐる状況等を踏まえ介護報酬が見直されます(全体での改定率+0.70%)。総合事業における国が定める単価についても、その趣旨や内容を踏まえ、厚生労働省告示第72号(令和3年3月15日)により一部見直しが行われました。
本市における介護予防・日常生活支援総合事業についても、国が定める単価の改正を勘案し、単価の見直しを行うこととし、令和3年4月1日から適用します。
なお、必要に応じて、各事業所の運営規程、重要事項説明書及び料金表等を今回の報酬改定に対応した内容に変更くださるようお願いいたします。(法改正による市内一律の変更であるため、市への変更届の提出は不要となります。)
また、利用者様への事前説明等をお願いいたします。
見直し後の単価については、以下のリンクからご確認ください。
(令和3年4月1日以降に使用するサービスコードマスタ(CSVファイル)については、「介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード」のページに掲載しています。)
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更新日:2021年11月30日