介護報酬に関する手続について
介護報酬算定の届出が必要な場合
以下の場合において、介護報酬算定の届出が必要になります。
- 新たに指定(許可)を受けるとき
- すでに届出を行っているが、届出の内容に変更があったとき
- 加算要件等を満たさなくなったとき(この状態で加算等の請求を行うと不正請求になります。)
- 新たな加算等の要件を満たしたとき
- 介護給付費の算定に際し、事前の届出が必要な加算
- 減算の適用を受けようとするとき
- 法改正等により届出事項が追加・変更になったとき
提出期限
サービス種類ごとに各月の提出期限までに届出してください。
提出期限 | サービス種類 |
---|---|
前月15日まで | 居宅介護支援、定期巡回・随時対応サービス、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護 |
当月1日まで | 認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設 |
令和3年度介護報酬改定について
介護報酬改定について
令和3年度介護報酬改定の主な事項について ※集団指導資料にも同様に掲載 (PDFファイル: 3.7MB)
令和3年度介護報酬改定における改定事項について (PDFファイル: 4.5MB)
その他の関係する通知等は、栃木県及び厚生労働省のホームページを参照願います。
科学的介護情報システム(LIFE)の活用等について
科学的介護の理解と浸透を図る観点から、「科学的介護情報システム(以下「LIFE」という。)の運用が開始されます。
令和3年度介護報酬改定において、科学的介護推進加算を始めとし、LIFEの活用等が要件に含まれる加算が設けられることになります。
LIFEの利用申請の方法等通知については、栃木県及び厚生労働省のホームページを参照願います。
「科学的介護情報システムの(LIFE)の活用等について」(栃木県のサイト)
提出書類
共通様式(令和3年度介護報酬改定対応様式)
次の書類を提出してください。
1.介護給付費算定に係る体制等に関する届出書
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 (Excelファイル: 27.3KB)
※令和4年4月1日から新様式に変更しました。届出については、法人印等の押印は不要とします。
2.介護給付費算定に係る体制など状況一覧表
(1)体制等状況一覧表(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)
体制等状況一覧表(定期巡回・随時対応型訪問介護看護) (Excelファイル: 42.0KB)
(2)体制等状況一覧表(地域密着型通所介護)
体制等状況一覧表(地域密着型通所介護) (Excelファイル: 47.2KB)
(3)体制等状況一覧表(認知症対応型通所介護)
体制等状況一覧表(認知症対応型通所介護) (Excelファイル: 45.6KB)
(4)体制等状況一覧表(小規模多機能型居宅介護)
体制等状況一覧表(小規模多機能型居宅介護) (Excelファイル: 47.5KB)
(5)体制等状況一覧表(認知症対応型共同生活介護)
体制等状況一覧表(認知症対応型共同生活介護) (Excelファイル: 44.7KB)
(6)体制等状況一覧表(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護)
体制等状況一覧表(地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護) (Excelファイル: 43.4KB)
(7)体制等状況一覧表(看護小規模多機能型居宅介護)
体制等状況一覧表(看護小規模多機能型居宅介護) (Excelファイル: 45.6KB)
(8)体制等状況一覧表(居宅介護支援)
体制等状況一覧表(居宅介護支援) (Excelファイル: 42.6KB)
3.担当者連絡票(エクセル:27KB)
4.別紙一覧
別紙一覧(様式1から様式7まで) (Excelファイル: 467.4KB)
別紙一覧(様式8以降) (Excelファイル: 464.6KB)
※新たな加算をとる場合は、「別紙一覧(様式1から様式7まで)」内「備考(1)」または「備考(1-3)」を参考に、該当様式及び関係書類を添付してください。
その他様式等(令和3年度介護報酬改定対応)
通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDFファイル: 894.0KB)
届出様式例・参考計算シート ※上記を算定する場合には、こちらの様式の提出も必要です。 (Excelファイル: 47.5KB)
令和3年度介護報酬改定で新設・変更された加算を届出する場合の注意点
- 報酬改定におり加算の現行算定区分が新たな算定区分とみなされず、「加算なし」該当になる場合がありますので、確認の上、確実に新たな算定区分で届け出るようお願いいたします。
- サービス提供体制強化加算についても、基本的に新たな算定区分での届出が必要になります。届出に必要な書類は上記の「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」、「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」、「担当者連絡票」のほか「別紙一覧」内「別紙12~12-6(該当サービスのみ)」です。
※バックデータ及び資格証については届出時の提出を不要としますが、施設等において要件を満たすことが分かる根拠書類を準備し、市等から求めがあった場合には、速やかに提出できるようにしておく必要があります。 - 既存の加算で算定要件が変更になる加算がありますので、要件を満たしているか必ずご確認ください。
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する様式等について
介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、こちらを参照してください。
介護職員処遇改善加算,介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算の届出について
特定事業所集中減算について
特定事業所集中減算については、こちらを参照してください。
介護予防・日常生活支援総合事業
介護予防・日常生活支援総合事業の介護報酬算定の届出については、こちらを参照してください。
この記事に関するお問い合わせ先
- より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2022年07月20日