指定・変更・更新・休廃止等の手続について(介護保険事業者用)

更新日:2023年02月14日

指定のスケジュール

  • 指定日毎月1日付けで指定しています。
  • 指定申請書の受付期間:指定を受ける月の前月の15日まで(ただし、15日には添付書類も含めて全ての申請書類が揃うことが必要となりますので、必ず期間に余裕をもって提出・相談をお願いします。)
    (例)8月1日付で指定を受けたい場合には、7月15日までに全ての申請書類を提出する必要があります。
  • なお、15日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。

申請から指定までの流れ

1事前相談

  • 事業を行うにあたり、申請書類などについて事前相談を行います。また事前相談の際は電話連絡をお願いします。
  • 指定にあたっては、介護保険法令のほか、消防法令及び建築基準法令に基づく基準に適合している必要があります。当該他法令の基準については、管轄の消防部局及び建築部局にお問い合わせください。

2申請

  • 指定申請書類は、サービスの種類ごとに異なります。
  • 下記のチェック表を確認し、必要な申請書類を準備してください。申請にあたっては、下記の様式をご使用ください。また介護報酬算定の届出も一緒に提出してください。

1.チェック表

2.介護報酬算定様式

※令和3年4月1日以降の届出については、法人印の押印は不要です

3受付

  • 申請書類は、申請者と面談をしながら内容を確認します。したがって、管理者(予定)など事業内容について理解されている方が申請書類を持参してください。
  • また、指定を受けるに当たっては、申請受付期間内(指定月の前月15日まで)に全ての申請書類が揃うことが必要になります。書類の不備や不足等があった場合には指定の時期が遅れることがありますので、必ず期間に余裕をもって申請してください。

4審査

  • 提出された申請書類をもとに、人員、設備及び運営基準等を満たしているかを審査いたします。また。必要に応じて現地調査をさせていただく場合があります。(現地調査する事業所には、事前に電話等にて調査日時をお伝えします。)

5指定

  • 指定は毎月1日付けで行います。

新規指定申請

(共通)申請書

変更届

事業所の名称、所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったときは、その旨を10日以内に「変更届出書」により提出してください。担当者連絡票を添付してください。

なお、令和3年度介護報酬改定により料金表や居住費、食費のみが変更になる場合、運営規程(それに付帯する重要事項説明書等)の変更届出は不要です。

指定更新申請

  • 介護サービス事業者の指定(許可)については、6年ごとに更新が必要となりました。
  • 更新を行わない場合には、指定(許可)有効期間の満了により指定(許可)の効力を失うことになります。

廃止・休止・再開届

指定を受けた事業を休止又は廃止する場合は、「廃止・休止予定日の1か月前まで」に届出書を提出する必要があります。担当者連絡票を添付してください。※休止期間は原則、最長でも1年間とします。

付表及び参考様式

付表

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

認知症対応型通所介護

小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

地域密着型特別養護老人ホーム

地域密着型通所介護

居宅介護支援

参考様式

介護予防・日常生活支援総合事業

介護予防・日常生活支援総合事業については、こちらをご使用ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

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