介護予防・生活支援サービス事業の様式

更新日:2023年05月16日

介護予防・日常生活支援総合事業の単価の見直し(令和3年4月改正)

令和3年度介護報酬改定に伴い、介護予防・日常生活支援総合事業において国が定める単価の見直しが行われ、本市における介護予防・日常生活支援総合事業についても、国が定める単価の改正を勘案し、単価の見直しを行うこととし、令和3年4月1日から適用します。

単価改正については以下のリンク先のページを御確認下さい。

事業所評価加算について

通所型サービスにおいて、選択的サービス(運動器機能向上サービス・栄養改善サービス・口腔機能向上サービスのいずれか1つ以上)を実施する事業所について、効果的なサービスの提供を評価するため、評価対象期間(各年1月1日から12月31日)において、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に、当該評価対象期間の翌年度に加算を認めるものです。

事業所評価加算の手続き

提出書類

提出期限

各年10月15日

※15日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日)の場合には、その前の開庁日が提出期限となります。

届出を行った翌年度以降の提出は不要です。算定を希望しなくなった場合には、その旨の届出を行ってください。

提出先

那須塩原市役所保健福祉部高齢福祉課介護管理係

総合事業の概要

指定申請

※令和3年4月1日以降の届出については、法人印の押印を不要とします。

指定申請関係

介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 地域支援係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7327
ファックス番号:0287-63-8911

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