介護施設等における木材の利用の促進及びCLTの活用について

更新日:2021年11月30日

介護施設等の整備においては、「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)に基づき、木材の利用の促進に努めることになっています。

今般、林業及び木材産業の成長産業化を推進し、地方の持続的な産業の育成と雇用の確保を図り、地方創生を実現すること等を目的に、CLT(Cross Laminated Timber)(直交集成板)の公共建築物等への幅広く積極的な活用に向けての取組を行っていくこととなりました。

介護施設等の整備については、木材の持つ柔らかさ、暖かさを取り入れることにより施設入所者や利用者に精神的なゆとりと安らぎを与えるなどの効果も期待できることから、介護施設等の施設の整備にあたっては、木材の利用やCLTの積極的な活用について、ご検討をお願いします。

CLTについて

Cross Laminated Timber(クロス・ラミネイティッド・ティンバー)の略称で、ひき板(ラミナ)を並べた層を、板の方向が層ごとに直交するように重ねて接着した大版のパネル。

詳細は、添付ファイル(通知文、関連資料)ご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

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