第三者行為(交通事故等)による介護保険サービスの利用について

更新日:2021年11月30日

 介護保険の被保険者の方が、交通事故等の第三者行為が原因で、要介護状態になった場合や要介護度が重度化した場合に介護保険サービスを利用するときは、必ず届け出をしてください。

 第三者行為による介護保険サービス費の保険給付相当額は、加害者(第三者)が負担することが原則ですが、この費用は本市が一時的に立て替えた後で、加害者へ請求することとなります。

 本市が加害者に請求するためには、被害者である被保険者からの届け出が必要です。

第三者行為の届出について

 交通事故等の第三者行為が原因で、介護保険サービスが必要になった場合や、介護保険サービスの量を増やさなくてはならなくなった場合は、下記担当までご相談ください。

 第三者行為求償の対象となる場合は、下記の書類を提出してください。

提出書類

交通事故証明書(自動車安全運転センターにて発行)

(注)事故証明が物損扱いの場合は「人身事故証明書入手不能理由書」をご提出ください。

 上記書類が提出されたのち、本市による第三者行為求償の要件等の確認後、第三者側(加害者・損害保険会社等)と本市から委託された国民健康保険団体連合会が損害賠償の交渉を行います。

 なお、事故と介護給付との因果関係等が確認できない場合、求償できないことがあります。

既に介護保険サービスを受けている方について

 本市から「第三者行為による傷病届」等の必要書類の作成をお願いすることがあります。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護認定係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7113
ファックス番号:0287-63-8911

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