サービス利用料と区分支給限度基準額について

更新日:2021年11月30日

サービス利用料

介護サービスを利用するときは、サービス事業所に被保険者証とサービス利用票を提示し、介護サービス計画(ケアプラン)に基づいたサービスを利用します。

介護サービスを利用する人は、所得に応じてサービス費用の1割から3割を負担します。介護保険施設・デイサービス・ショートステイなどを利用する場合の食費・居住費は自己負担となります。

区分支給限度基準額

要介護度ごとに1か月に1割から3割負担で利用できる金額に限度額(区分支給限度基準額)が設けられています。限度額を超えてサービスを利用した分は全額自己負担になります。

要介護度 支給限度額 自己負担(1割) 自己負担(2割) 自己負担(3割)
事業対象者 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援1 50,320円 5,032円 10,064円 15,096円
要支援2 105,310円 10,531円 21,062円 31,593円
要介護1 167,650円 16,765円 33,530円 50,295円
要介護2 197,050円 19,705円 39,410円 59,115円
要介護3 270,480円 27,048円 54,096円 81,144円
要介護4 309,380円 30,938円 61,876円 92,814円
要介護5 362,170円 36,217円 72,434円 108,651円
サービスの支給限度額(1カ月)のめやすの詳細
  • 上記の限度額に含まれないサービス(次のサービスは限度額が個別に設けられています)
    1. 特定福祉用具購入(介護予防福祉用具購入)
    2. 住宅改修(介護予防住宅改修)
    3. 居宅療養管理指導(介護予防居宅療養管理指導)
  • 施設に入所して利用するサービスは、上記の限度額に含まれません。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 高齢福祉課 介護管理係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7191
ファックス番号:0287-63-8911

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