障害者(障害児)の福祉用具

更新日:2022年11月24日

1.補装具の給付・修理

身体上の障害を補って日常生活や職業生活をしやすくするため、補装具の交付や修理費用の補助が受けられます。

購入及び修理前に申請してください。(購入及び修理後の助成はできません。)

介護保険の制度で用具の貸与を受けられる場合は、介護保険利用が優先となる等、他法令が優先になる場合があります。

補助の金額は種目や世帯の市町村民税課税状況により異なります。

補装具一覧

種類別の補装具一覧
障害の種類 補装具の品目
視覚障害 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚障害 補聴器
肢体不自由 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由(児童のみ) 座位保持いす、起立保持装具

1申請

お持ちいただくもの

  • 医師の意見書
    (すでに同じ補装具の交付を受けていたり、品目によっては必要ない場合があります)
  • 補装具の業者見積書
  • 身体障害者手帳または難病等に罹患していることがわかる証明書(診断書または特定疾患医療受給者証等)
  • 個人番号(マイナンバー)及び本人確認書類

2支給決定通知

補装具の種類によっては、栃木県障害者総合相談所の判定が必要になります。
決定後「補装具費支給決定書」、「補装具費支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を送付します。

3品物の受領

業者と連絡をとり合い、補装具を受け取ってください。
「補装具費支給決定書」に記載してある自己負担額を業者に支払ってください。
「補装具費支給券」及び「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」に氏名等を記入・押印の上、業者へ渡してください。

4請求

業者は「補装具費支給券」と「代理受領に係る補装具費支払請求書兼委任状」を市に送付します。

5支払

市負担の金額を業者に支払います。

2.日常生活用具の給付

在宅の重度障害者(難病等患者を含む)の日常生活をしやすくするための日常生活用具を給付します。(一部品目は入院中も給付対象となります)

  • 給付の対象者及び給付基準額は、品目によって異なります。
  • 自己負担額は、市の基準額の1割負担(住民税非課税世帯は免除)です。用具の販売額が市の基準額を超える場合は、超えた額も自己負担になります。
  • 購入する前に申請してください。(購入後の助成はできません。)
  • 用具が使用に耐えなくなった場合、種目ごとの耐用年数に応じて再支給の申請ができます。
  • 介護保険の制度で用具の貸与又は購入補助を受けられる場合は、介護保険が優先となります。
給付種目等
区分 種目
介護・訓練支援用具 特殊寝台、特殊マット、エアマット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド
自立生活支援用具 便器、入浴補助用具、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災警報器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障害者用屋内信号装置、音声キッチンはかり、食事用自助具、調理用自助具、フラッシュベル
在宅療養等支援用具 透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引機、パルスオキシメーター、酸素ボンベ運搬車、盲人用体温計(音声式)、盲人用体重計、盲人用血圧計
情報意思疎通支援用具 携帯用会話補助装置、情報通信支援用具、音声色彩判別装置、視覚障害者用地デジ対応ラジオ、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障害者用ポータブルレコーダー、視覚障害者用活字文書読上げ装置、視覚障害者用拡大読書器、盲人用時計、視覚障害者用ICタグレコーダー、携帯用信号装置、音声拡聴器、振動時計、補聴器対応電話、聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型用人工鼻、視覚障害者用ワードプロセッサー、点字図書、大活字図書
排泄管理支援用具 ストマ装具、紙おむつ等、収尿器
居宅生活動作補助用具 障害者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの

詳しい対象者、性能等、基準額については、次の表を参照ください。

3.軽度・中等度難聴児の補聴器の助成・修理

身体障害者手帳の交付を受けられない、軽度・中等度の難聴児に対し、補聴器の購入費用の一部を助成します。

助成額は購入費用と補聴器の種類ごとの基準価格とを比較して少ない方の額の原則9割です。

購入及び修理前に申請が必要です。(購入及び修理後の助成はできません。)

対象者(注)次の要件をすべて満たす人

  • 市内に住所を有する18歳未満の人
  • 両耳の聴力レベルが、原則30デシベル以上70デシベル未満の人で身体障害者手帳の交付対象とならない人
  • 指定された医師が、補聴器の装用により、言語の習得など一定の効果が期待できると判断する人
  • 市民税所得割額46万以上の人がいない世帯に属する人

補聴器一覧

補聴器の種類一覧と詳細
補聴器の種類 1台当たりの基準価格
(円)
基準価格に含まれるもの 耐用年数
軽度・中等度難聴用ポケット型 43,200円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
軽度・中等度難聴用耳かけ型 52,900円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
高度難聴用ポケット型 43,200円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
高度難聴用耳かけ型 52,900円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
重度難聴用ポケット型 64,800円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
重度難聴用耳かけ型 76,300円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
耳あな型(レディメイド) 96,000円 補聴器本体(電池を含む)、イヤモールド 5年
耳あな型(オーダーメイド) 137,000円 補聴器本体(電池を含む) 5年
骨導式ポケット型 70,100円 補聴器本体(電池を含む)、骨導レシーバー、ヘッドバンド 5年
骨導式眼鏡型 127,200円 補聴器本体(電池を含む)、平面レンズ
(注)平面レンズを必要としない場合は、基準価格から1枚につき3,600円を除く。
5年

(注)イヤモールドが基準化価格に含まれるものについて、イヤモールドを必要としない場合は、基準価格から9,000円を除く。

1申請

お持ちいただくもの

  • 軽度・中等度難聴児補聴器購入費等助成事業意見書(医師の意見書)
  • 補聴器の業者見積書

2支給決定通知

決定後「支給決定通知書」、「助成金支給券」及び「代理受領に係る助成金支払請求書兼委任状」を送付します。

3品物の受領

業者と連絡をとり合い、補聴器を受け取ってください。
「支給決定通知書」に記載してある自己負担額を業者に支払ってください。
「助成金支給券」及び「代理受領に係る助成金支払請求書兼委任状」に氏名等を記入・押印の上、業者へ渡してください。

4請求

業者は「助成金支給券」と「代理受領に係る助成金支払請求書兼委任状」を市に送付します。

5支払

市負担の金額を業者に支払います。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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