障害者総合支援法(児童福祉法)における障害福祉サービス

更新日:2021年11月30日

平成26年4月に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(障害者総合支援法)」により、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に役立つよう、日常生活・社会生活の支援を総合的かつ計画的に行います。

ア.障害者総合支援法による障害福祉サービス(法定サービス)

訪問系サービス 在宅で訪問を受けたり、通所などして利用するサービスです。

訪問系サービス一覧
給付の種類 サービスの名前 内容
介護給付 居宅介護(ホームヘルプ) 自宅で入浴や排せつ、食事の介助をします。
介護給付 重度訪問介護 重度の障害があり常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
介護給付 行動援護 知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
介護給付 同行援護 視覚障害のため移動に著しく困難を有する人に代筆・代読を含む外出支援を行います。
介護給付 短期入所(ショートステイ) 家で介護を行う人が病気などの場合、短期間施設へ入所できます。
介護給付 重度障害者包括支援 常に介護が必要な人のなかでも、介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。

日中活動系サービス

日中活動系サービス 昼間の活動を支援するサービスを行います

日中活動支援サービス一覧
給付の種類 サービスの名前 内容
介護給付 療養介護 医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
介護給付 生活介護 常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
訓練等給付 自立訓練 自立した日常生活ができるよう、一定の期間において身体機能や生活向上のための必要な訓練をします。
訓練等給付 就労移行支援 就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
訓練等給付 就労継続支援 通常の事業所で働くことが困難な人に、就労の機会の提供や生産活動その他の活動の機会提供、知識や能力向上のための訓練をします。
訓練等給付 就労定着支援 一般企業等への就労に移行した障害者について、就労に伴う生活面の課題に対して、就労の継続を図るために企業・自宅等への訪問や障害者の来所により必要な連絡調整や指導・助言等を行います。

児童通所支援:障害を持つ18歳未満の子どもが受けるサービス(注)児童福祉法に基づきます

児童通所支援一覧
サービスの名前 内容
児童発達支援 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行います。
医療型児童発達支援 肢体不自由で理学療法などの機能訓練や医療的管理が必要な児童を対象に、医療行為と合わせて上記児童発達支援を行います。
放課後等デイサービス 生活能力の向上のために、必要な訓練や社会との交流の促進のほか必要な支援を行います。
保育所等訪問支援 障害を持つ児童の集団生活への適応のための専門的な支援その他の支援を行います。
居宅訪問型児童発達支援 重度の障害等により外出が著しく困難な障害のある子に対し、居宅を訪問して児童発達支援を提供します。

居住系サービス 入所施設等で住まいの場としてのサービスを行います。

居住支援サービス一覧
給付の種類 提供場所 サービスの名前 内容
介護給付 入所施設 施設入所支援 施設に入所する方に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
訓練等給付 グループホーム 共同生活援助(グループホーム) 地域で共同生活をする方に、住居における相談や日常生活上の援助をします。

(注)平成26年4月から共同生活介護(ケアホーム)は共同生活援助(グループホーム)に統合されました。

イ.障害福祉サービス・児童通所支援の申請に必要なもの

  1. 障害福祉サービス費支給申請書 (注)個人番号記載
    (介護給付費・訓練等給付費等支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書)
    (障害児通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書)
  2. 計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (注)個人番号記載
  3. 計画相談支援・障害児相談支援依頼(変更)届出書
  4. 手帳の写し(身体手帳・療育手帳・精神手帳)
    (精神手帳をお持ちでない場合は自立支援医療受給者証または診断書)
  5. 同意書(課税状況調査等)
  6. サービス等利用計画(案)様式1-1、1-2
    申請者の基本情報 別紙1、別紙2(相談支援専門員が作成します。)

平成28年1月からマイナンバー利用開始に伴い、上記1、2の申請書に個人番号を記載いただくこと及び以下の書類の提示が必要になります。

(1)本人が来庁および申請の場合(同世帯の者が本人の氏名で申請をする場合も含む)

a、b両方が必要

(注)障害児通所給付申請の場合は、aは保護者・児童分、bは保護者の分のみ

  1. 個人番号を確認する書類
    個人番号カード、通知カード等
  2. 本人の身元を確認する書類(上記aの個人番号カードを持参している場合は必要ありません。)
    • 写真付き身分証明書 次に掲げる書類のうち、いずれか1つ
      個人番号カード、(身体・療育・精神)手帳、運転免許証等
    • 写真のない身分証明書 次に掲げる書類のうち、いずれか2つ
      保険証、自立支援医療受給者証、特別児童扶養手当証書等

(2)申請書を提出する方が本人でない場合(相談支援専門員、利用施設職員等を含む)

a、b、cすべてが必要

  1. 本人の個人番号を確認する書類 次に掲げる書類のうち、いずれか1つ
    (注)障害児通所給付申請の場合は、保護者(申請者)及び児童の両方必要
    個人番号カード、通知カード等又はこれらの写し
  2. 代理人の身元を確認する書類(書類1又は書類2)
    • 写真付き身分証明書 次に掲げる書類のうち、いずれか1つ【書類1】
      個人番号カード、運転免許証、社員証、相談支援専門員証等
    • 写真のない身分証明書 次に掲げる書類のうち、いずれか2つ【書類2】
      保険証、社員証、相談支援専門員証等
  3. 代理権を確認する書類(書類1と書類2又は書類3)
    (注)書類3は(上記aの個人番号カード等を持参している場合は必要ありません。)
    • 法定代理人 戸籍謄本その資格を証明する書類(成年後見人等)【書類1】
    • 法定代理人以外の場合は委任状【書類2】
    • 上記書類を提示することが困難な場合【書類3】
      官公署又は個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行され、又は発給された書類 個人番号カード、通知カード、(身体・療育・精神)手帳等又はその写し

その他

市外から転入された方は、下記の書類もご用意ください。

  • 前住所地で発行された住民税決定通知書
  • 前住所地で発行された障害支援区分認定通知書(障害支援区分の認定を受けている場合のみ)

所定の申請書に必要事項を記入し、本庁社会福祉課もしくは各支所・出張所の障害福祉担当に申請してください。

(注)郵送提出の場合は上記1~6、及び(1)又は(2)の必要書類の写しを同封してください。

障害福祉サービス 障害児通所サービス申請書ダウンロード

ウ.障害福祉サービス・児童通所支援の利用の流れ

介護給付(ホームヘルプや施設での介護などのサービス)利用までの流れ

  1. 申請書、サービス等利用計画の提出
  2. 訪問調査・障害支援区分審査会による利用判定
  3. サービスの利用決定
  4. 事業者の選択・事業者との利用契約の締結
  5. 利用開始

訓練等給付(通所による自立訓練や就労訓練などのサービス)の利用までの流れ

  1. 申請書、サービス等利用計画の提出
  2. 試行的なサービスの利用(暫定支給決定)
  3. サービスの利用決定
  4. 事業者の選択・事業者との利用契約の締結
  5. 利用開始

児童通所支援(児童発達支援や放課後等デイサービス)の利用までの流れ

  1. 申請書の提出
  2. 利用意向の聴取
  3. サービスの利用決定
  4. 事業者の選択・事業者との利用契約の締結
  5. 利用開始

エ.障害福祉サービス等利用にかかる費用

原則として、障害福祉サービス利用にかかる費用の1割(10%)をご負担いただきます。

ただし、所得に応じて月額の自己負担の上限額が設定されます。

総合支援法(障害者)のサービス利用料と月額上限額
区分 該当要件 自己負担 1ヶ月の自己負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円 0円・自己負担なし
低所得 市民税非課税世帯 0円 0円・自己負担なし
一般1 市民税課税世帯(所得割16万円未満) 1割 月額9,300円
一般2 上記以外 1割 月額37,200円
児童福祉法(障害児)のサービス利用料と月額上限額
区分 該当要件 自己負担 1ヶ月の自己負担上限額
生活保護 生活保護世帯 0円 0円・自己負担なし
低所得 市民税非課税世帯 0円 0円・自己負担なし
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満)
通所施設・ホームヘルプ利用の場合
1割 月額4,600円
一般1 市民税課税世帯(所得割28万円未満)
入所施設利用の場合
1割 月額9,300円
一般2 上記以外 1割 月額37,200円

所得を判断する世帯は、次のとおりです。

所得を判断する対象世帯
種別 世帯の範囲
18歳以上の障害者
(施設に入所する18・19歳を除く)
障害のある方とその配偶者
障害児
(施設に入所する18・19歳を含む)
保護者の属する住民基本台帳での世帯
障害福祉サービス等利用料の減免制度
軽減制度の名前 対象者 内容
高額障害福祉サービス
  • 障害福祉サービス利用者
  • 児童通所支援利用者
案内パンフレット(児童高額福祉サービス)(PDFファイル:279.4KB)
同じ世帯で複数の障害福祉サービスを受けていたり、介護保険のサービスを受けている場合、また補装具費の支給を受けて、自己負担額が生じた場合、その合算額が月額上限額を超えないように軽減します。
児童発達支援事業等の利用者負担額の無償化
  • 児童発達支援等利用の未就学児で、満3歳になって初めての4月1日を迎えている方
案内パンフレット(無償化)(PDFファイル:393.7KB)
就学前の障害児を支援するため、児童発達支援等を利用している児童の利用者負担を無料とします。
ただし、医療費や、食費等の実費負担分は対象となりません。
医療型個別減免 次のサービス利用者の収入に応じて個別に減免
  • 療養介護
  • 医療型施設に入所する方
従前の福祉部分定率負担相当額と医療費、食事療養費を合算して、利用上限額を設定します。
家賃補助 生活保護・低所得の世帯で次のサービス利用者
  • 共同生活介護(ケアホーム)
  • 共同生活援助(グループホーム)
支払っている家賃の金額によって、家賃を助成します。
  • 家賃が1万円未満の場合は実費
  • 家賃が1万円以上の場合は1万円
補足給付 施設入所(20歳以上)している生活保護・低所得世帯 個別減免後に少なくとも手元に25,000円が残るよう、食費、光熱水費を軽減します。
補足給付 施設入所(20歳未満)している生活保護・低所得世帯 地域で子供を養育する世帯で通常かかる程度の負担になるよう上限額を設定します。
食費負担軽減 低所得世帯で次のサービスを利用している障害者
  • 通所サービス者
  • 通所サービスとグループホーム併用者
食費負担を一定の割合で減額します。
食費負担軽減 低所得・一般1に該当する世帯で次のサービスを利用している障害児のいる世帯
  • 児童発達支援
  • 医療型児童発達支援
食費負担を一定の割合で減額します。

オ.地域生活支援事業

那須塩原市では、下記の地域生活支援事業を実施しています。

地域生活支援事業一覧
事業名 事業の概要
相談支援事業 障害を持つ方からの相談に応じて、必要な情報の提供及び助言その他障害福祉サービスの利用支援などを行います。(委託相談支援)
コミュニケーション支援事業 手話通訳者(手話通訳士・手話通訳者・手話奉仕員)の派遣、要約筆記者の派遣を行います。
日常生活用具支援事業 重度の障害を持つ方に、日常生活用具の給付を行います。
移動支援事業 屋外での移動に困難がある障害を持つ方へ対する外出のための支援を行います。
地域活動支援センター 利用者に対して、創作的活動や生産活動の機会を提供するなど、地域の実情に応じて支援を行います。
訪問入浴サービス 訪問による入浴サービスの提供を行います。
自動車改造 重度の肢体不自由及び体幹機能障害を持つ人が、自ら運転する自動車のハンドルやブレーキ、アクセルの一部を改造する費用の助成(一部)を行います。
日中一時支援事業 障害を持つ方へ日中における活動の場所を提供し、見守りを実施します。

この記事に関するお問い合わせ先

保健福祉部 社会福祉課 障害福祉係

〒325-8501
栃木県那須塩原市共墾社108番地2

電話番号:0287-62-7026
ファックス番号:0287-63-8911

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